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限度額適用認定書を出した月にまとめて病院に行った方が
たびたびお世話になってます。 今回、お伺いしたいことは、 10月から11月にかけて、家族が入院しました。 病院の勧めで、11月分は健康保険組合より「限度額適用認定書」を 申請しました。 なので、11月分は自己負担限度額で済みました。 他の家族も11月に別の病院に行きました。 この分は、自動的に数ヶ月遅れで還付されるのでしょうか? それとも、会社の方に(健保組合)に申請しないといけないのでしょうか? 高額医療の限度額は月単位だと、聞いているので 11月にまとめて病院に行った方が得になるのでしょうか? 実は、歯科に行かないといけないので、今月に行ってしまったほうがいいのかな?と、思って。。 うまく、説明できてないかもしれませんが よろしくお願いします。
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- ikki1110
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回答No.1
高額療養費は、被保険者、またその被扶養者が、同一の月に同一の病院等で受けた療養にかかる一部負担金の合算額が一定額を超えた場合に超えた分が支給されるものです。個人単位で計算されるものであり、同一の病院であっても科ごとにまるので、まとめていっても意味ありません。世帯合算もありますがそれぞれの一部負担金が21,000円以上でないと合算できません。
お礼
早速の回答、有難うございます。 つまり、同一病院の同一科での受診の支払い金額がひと月内 で21000円を超えた分以外は、対象外ということですか? それでは、同病院で家族二人が内科にかかった場合はその金額は合計されると思っていいのでしょうか? こういうのは、申告しなくても、還付金として戻ってくるのでしょうか?