政党交付金とは政党助成法の規定に基づき、議会制
民主主義政治における政党の機能の重要性に鑑み、
国が正当に対し助成するものです。
交付金の使途に関しては特に法律で制限はされて
いません。これは国は、政治活動の自由を尊重する
ため、国が制限することは出来ないとしているから
です。
しかし、「政党交付金が国民から徴収された税金
その他の貴重な財源で賄われるものであることに
特に留意し、その責任を自覚し、その組織及び運営
については民主的かつ公正なものとするとともに、
国民の信頼にもとることのないように、政党交付金
を使用しなければならないものとされている」ため、
政党交付金の使途報告の制度が設けられています。
以前代議士による政党助成法違反事件がありましたが、
これは、交付金の使途報告に関して「虚偽」の報告が
されていたためなのです。
この制度は、「政治には金銭がかかるため」に贈収賄
などの事件が発生してしまう現状を回避(抑止)する
ため、国から助成金を交付することで政党の財源を
クリーンなものにする目的でつくられたものです。
しかし「憲法違反」や「大政党に有利」といった
考えから交付金の申請を行わないといった政党も
実際にあります。
他にも「交付(助成)金」という隠れみのを作った
だけと言う考えもあるでしょう。
しかし法律としての基本理念は真っ当なものだと
思うのです。実際まともに選挙に出ると数回で
財産はすっからかんになるのだそうですから。
法律の理念に基づき運用する政党(議員)側の考え方
次第でこの制度の必要性・有益性が違ってくるので
はないでしょうか。
では。
*交付金の決定方法
毎年1月1日(基準日)現在により、所属国会議員の
数や得票率に応じそれぞれの政党に対し、その年に
配分すべき政党交付金の額を算出。
(選挙が行われた時は改めて月額算出する)
お礼
回答ありがとうございました。 そうですね、法律としての理念は真っ当なものなのでしょう。 しかし、50.000円あれば紛争下の子供達、31人に6種類のワクチンを予防接種できるのです。 300億のお金があったら、いったい何人の子供達が病気で死なずにすむのか、それを思うとせつなくなります。 しかし、300億浮いてもきっと、公共事業につかうのでしょうね。 政治活動にお金がかからない方法はないのでしょうか・・・・・・ 仕方ないのですね。
補足
詳しい回答有り難うございました。 よくわかりました。 私は政党交付金についてあまりよく思っていませんでしたが、今度は政治をする人の側についてとになって考えてみようと思います。 それから、なぜ「大政党」にとってなぜ有利になるのかも考えてみたいと思います。 「あっせん利得法案」も提案にむけて協議されるようで 、どんどん良い方向に向かっていくと良いですね。