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親会社との契約について

私の会社(A)はある会社(B)の兄弟関係のような関係です。 B会社の社長が、もともともっていたA会社を独立させ、別に現在の社長をたてました。 B会社は医療機器販売の会社ですが、病院から受注した際に経営コンサルの分野も請負、私の会社(A)にその部分の仕事を下ろしてきます。 長年、仕事を下ろす際にAとBと契約書を交わした事はなかったようで、現在も仕事終了後に金額が聞かされるという具合です。もちろん納得できる金額でない場合もあり、きちんと契約書を交わしたいと申し出たところ断られたようです。 現在は全く別の会社であり、きちんとした法などによって「契約を結ばなければならない」という旨の文書はありますでしょうか。

みんなの回答

  • IXTYS
  • ベストアンサー率30% (965/3197)
回答No.2

こんにちは。 親会社との関係は普段から明確にしておくべきです。 (1) 契約の成立要件 契約は、法律行為の一種であり、当事者の意思表示による合致がなければ成立しません。 一方当事者(親会社であるB)の申込みという意思表示に対して、他方当事者(A)が承諾の意思表示をすることによって、契約が成立するのです。  #1の方は口頭の契約でも有効であると言われました。 しかし、そこには《こういう仕事があるんだが、やってくれるかね?》《はい、やらせて頂きます。》という明確な意思の表示が必要です。 質問の内容だと一方的な業務命令とも受け取れます。  命令の場合は、責任はすべて命じたB社にあります。  (2) 意思と意志とは明確に違います。 ここで言う《意思》は、或る纏まった法律行為をしたいという、当事者としての強い意欲を言っています。 責任を持って、プロとして恥ずかしくない仕事をやらせて頂きます。 こういう意思の表明です。 (3) 下請けの契約をお薦めします。 今回の場合は、B社が医療機器を納入する際に提供するソフトの一部をA社が下請けするものと解釈されます。 税務監査が入るので、税理士から言われました、と言って契約書の締結に漕ぎつける努力をされては如何でしょうか? 《税理士も一緒だとまずいですが・・・・。(><)》

u2119
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました! とても参考になりました。 ありがとうございました。 そして、税理士は親会社とつながっています・・・(泣)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

法律はありません。契約は口約束でも効力があります。

u2119
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 大変恐縮なのですが、さらに教えて頂ければ幸いです。 法律がないのは分かりました。ありがとうございました。 B会社社長は「契約うんぬんという言葉を投げてくるのがまだ早い」等と幼稚なことを言ってきます。しかしこちら側はきちんとした契約を結びたいので、相手が断れない為に、「契約を結ばなければならない」というなにかしらの明確な文などが欲しいのです。私もまったくこれらの事については無知であり・・・。せっかくご丁寧にご回答いただいたのに、さらに質問で申し訳ありません。