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自分が作った作品の売買は古物取引にあたりますか?
自分の作った作品(絵画)を知人を通じて売ることになったのですが、知人が私の作品を販売することは古物取引にあたるのでしょうか? 作品はまったくの新作で、私自身が売るのは未成年なのでよくないということになり、知人の方を通じて売っていただくことになりました。 知人は古物取引の免許(?)を持っていません。
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絵画新作の委託販売は、古物営業法が定める「古物」を取扱うのではないので、古物営業に該当しません。
お礼
新作絵画は古物ではないので、知人による販売もただの委託販売で古物取引ではないのですね! 勉強になりました。 ありがとうございました。