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結婚と失業保険
はじめまして失業保険について教えて頂きたく書き込ませていただきます。 遠距離でお付き合いしていました彼女と来年10月結婚を予定しております。流れと致しまして (1)4月彼女が離職する (2)5月一緒に生活を始める (3)彼女の再就職 (4)10月結婚を予定 ここで不安なのが彼女の再就職が決まるまで一時的に2人の収入が減ってしまいます。制限期間なしに保険を頂くことはできるのでしょうか?
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- andy_kun
- ベストアンサー率23% (64/274)
離職票の退職理由には会社側が記入する欄と離職者が記入する欄があります。 離職者の退職理由記入欄に「結婚のため物理的に通勤が不可能なために退職」と 記述すると7日間の待機で失業給付金が支給される場合があります。 今回の場合は遠距離とのことですから上記条件に当てはまると思われますのでハローワークで相談してください。 No1の方が言っているように給付金を受給するためには就職活動を行う必要があります。(職業訓練所で職業訓練を受けるのも良い方法ですよ。)
- ri-san
- ベストアンサー率39% (108/274)
今回のケースの場合、一言で言うと出来ません。離職3ヵ月後から長くて1年間です。 その間に就職できた場合は受給停止となります。 また、今回の場合自己都合での退社となるので、失業保険が摘要されるのは退社日から3ヵ月後です。 退社日から即日失業保険を受給できるのは会社都合で退社をやむなくされた場合に限ります。 また、失業保険を受給している間は必ずハローワーク若しくは自分で就職活動をしているとハローワークに報告しなければなりません。 延長できるのは (1)病気・けが (2)妊娠 (3)出産 (4)育児(3歳未満) (5)親族の看護(6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族) (6)事業主の命令による配偶者の海外勤務に同行 (7)青年海外協力隊など公的機関が行なう海外技術指導による海外派遣「派遣前の訓練(研修)を含む。」 のほか、公共職業安定所が正当とする理由があるときです。 上記の理由がある場合は失業保険1年+3年まで延長できます。
補足
回答ありがとうございます。とある雑誌に ●自己都合の場合は3ヶ月の給付制限あり 原則ではそうだが、結婚で通勤不可能な場所に転移などの理由ならすぐに受給される場合も。 と書かれています。この点で該当するのではと期待していましたがどうでしょうか?
補足
回答ありがとうございます。 少し調べてみたところ教えて頂きましたとおり『~支給れる場合がある』と絶対な書き方がされるものはありませんでした。 ハローワーク担当者を説得できるように頑張ってみます。 ありがとうございます。