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中高層建築事前説明会

新築戸建てへ引越して一ヶ月。なんの知らせも無く真裏に6階マンション建設の看板が!しかも看板は昨日まではなかったのに市役所に連絡したら6月に看板設置したはずだからいままでなかったのはおかしいとのこと!うちの購入先の販売業者に連絡したら聞いていないとの事!マンション側いわく言わなかったかもしれないけどもう事前説明会はおわったのことです。(我が家の引越2日前にだそうです)マンションが建つのはしかたがないとしても真裏でしかもうちのベランダが丸見えでその距離はマンションベランダ伝いでうちの家にはいれます。市役所のかたはすでに購入されているかたおよび土地所有者の販売業者を無視しての説明会はおかしいので連絡入れますとのことですがどのように話を進めていけばよいでしょうか?弁護士依頼も考えています。もしわかっていたら購入しませんでしたので!お知恵をかしてください1

みんなの回答

noname#78261
noname#78261
回答No.3

条例や要綱で説明会が行われるのは紛争を起こさないための規定です。 私は設計事務所ですが建売中の土地のそばで説明が必要になった物件があり、地主、不動産屋に説明し、すでに購入予定の方にも説明しました。 最終的には義務はなかったのですが説明会を自治会から開いてほしいといわれ2回開きそのあと代表者と合議書を締結して工事になりました。 それでも範囲の中に追跡してもわからない人はいましたよ。数件。 謄本をとったり管理会社に連絡したり住所先を2回以上訪ねたりとの方法で追跡してもだめだったときは「不在」としかできませんでしたね。 個人情報を今は出してくれないので非常に作業が大変です。でも、建築主の誠意は代行して示さないと紛争のもとです。 しかし、その説明の範囲は要綱や条例で決まっているのでその範囲であれば説明を本当に受けていないのなら、先方が手抜きの可能性がありますものね。その不満は理解できますが、その手抜きかどうかの尺度の判断は非常に難しいですね。 目隠しなどの要求が出るということに建築主が応じる場合もあれば応じない場合もあります。 もともと紛争予防の規定ですので建築内容が変わる決定打にはならないです。 冷たいようで恐縮ですが、用途地域を選んで購入すれば良かったのではないでしょうか。今回はたまたま裏だっただけで、そういうものが建つ用途地域なら、隣も向かいも今同じ規模の住宅だとしても明日6階建が建ってもおかしくない土地であったということではないでしょうか。わかっていたら購入しないというのは不動産の重要事項で用途地域をよく理解していなかったということが問題なのではないでしょうか。用途境が近くにあればそうでもないのでしょうがそんな気もします。 そうすると弁護士をたててもどうなのかなあと思います。

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noname#102385
noname#102385
回答No.2

今日は cyoi-obakaです。 困りましたね! 通常、中高層建築物の建設に係る紛争の予防と調整に関する条例は、建築主の建てる権利を拘束するものではありません。 また、建築主が故意に建築計画の説明を怠ったとしても、現実的には行政による強制執行が行えるものでもありません。 従いまして、あなたは建築計画の説明を受ける権利と当該建築計画に対する要望を述べる権利はありますが、それ以上の権利はありません。 また、建築主側はあなたの要望に準じる必要はありません。 次に、あなたに不動産を売買した不動産業者の責務である『不動産取引上の重要事項説明』についてですが、 通常、取引対象の不動産を対象としており、当該不動産の周囲(周辺)の説明を必要条件にしてはおりません。 稀に当該不動産を購入し、それを使用(活用)する場合に、直接的障害と成りうる事項が周囲に存在する場合は例外として、説明事項に含まれるとした、裁判所見解(判例)もありますが……… 本件の場合は該当しない様に思われます。 以上のように判断できますが、あなたは誰を相手に争うのでしょうか? 難しですヨ! 取り敢えず、弁護士依頼ではなく、弁護士に現状を正確に伝えてから、どうするか?を決めてはいかがですか? 以上、ガッカリする事ばかり述べましたが、何かの参考になれば良いのですが…………

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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>中高層建築事前説明会 建築基準法上では 説明義務はありません。 しかしながら 政令指定都市でも 要綱で縛ってるとこがありますね。 http://www.city.nagoya.jp/kurashi/todokede/shinsei/shigaichi/jt/todokede/nagoya00021365.html 結局、行政といっても 仲裁は出来ません 最後は、民事です。 >弁護士依頼も考えています いいんじゃない。 民事でやれば。 ただし、相手も弁護士が出てきます。

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