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マンションの所有権について
現在マンションの1回にて店を開いています。所有権も持っています。 専用地としてマンションの横の土地が駐車場になっております。登録簿にも記載されています。 本題に入ります。マンションの壁に不動産の看板を掲げたいのでその壁部分は共有部分だから知らない業者に貸すと理事会から言われました。 当店は拒否したいのですが、理事会で決まった場合 拒否できるのでしょうか。 壁の部分は店と駐車部分の間の壁です。他の住人で言えばベランダにあたる部分です。 急いでいます宜しくお願い申し上げます。 看板設置費はマンションの共有管理費にあてるといってはいますが
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外壁部分は確かに共用部分です。 しかし、これは、所有者たる住人でも、勝手に共用部分に手を加えてはならないということで、理事会が自由に使えるということとは異なります。 所有者全員の共通物であって、理事会の所有物ではないからです。 そして、通常の管理組合規約であれば、共用部分の使用変更については、重大な規約の改正となり、管理組合の総会での決議が必要となります。 まずは、管理規約に目を通して確認してみて下さい。 その条項が確認できれば、或いは該当の条項がなかった場合も、理事会に対して、総会での決議がないので設置は拒否する旨、申し入れてください。 次に、ご質問者の場合、店舗としての使用が認められているのに、その外壁に看板を設置されることは、営業に支障があり、総会でも強く反対することも申し添えてください。 一般的に、マンションの外壁に広告の看板を設置することはあまりありません。 わずかの収入のために、マンションの価値を下げることになりかねません。 もし、総会の議題になったら、この点を他の所有者に訴えることですね。 皆さんのベランダに看板を設置されることと同じです、と説明すれば、理解が得られると思います。 尚、総会には、出席者が少ないのが実情ですので、委任状で決議されてしまうことにもなりかねません。個々の住民に訴えることも忘れずに。
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- o24hi
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こんばんは。 マンションに管理組合がある場合,理事長さんに大きな権限と責任があるようですね。(下記のサイトの28番です。) http://www.jcv.gr.jp/kanri/main3.html#Q28
お礼
本当にありがとうございます。締め切りの後で参考のURLを見たので御礼が遅くなりましたが、とても参考になりました。理事会で今日発言してきます。
- ururai
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共有部分ですから、総会で決定されます。特別に損害を受ける区分所有者がいれば、反論したり、場合によっては金銭で保証されます。まずは、マンションの壁に不動産の看板を掲げられなくなることによる損害を理事長に訴えてみてください。
お礼
早速のご返事ありがとうございました。今日理事会でがんばってきます。参考になりました。
お礼
本当にありがとうございました。早速参考にさせていただき今日理事会に行ってきます。ほんとうにありがとうございました。