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教えてください~出国中の住民登録・国保~

はじめまして。 海外出国中の住民登録・国保などの扱いについて質問です。自分なりに色々調べ、お役所にも問い合わせてみたのですが・・たらい回しにあった感じで、ますます混乱してしまいました。 以下、簡単な状況です。 8月  日本の会社を退職。住民登録をA市にしたまま、海外在住の日    本人と結婚 9月  主人との戸籍を新しく作り、住民登録をA市からB市の実家の    住所へうつす(両親とは別世帯として、私一人の世帯)。あわ    せてB市にて国保にも加入。     ※このあとA市から、住民税の納付書(第3期・4期分)が届     きました。数日中に全て支払う予定でおります。 現在私は無職、B市にて私の両親と生活しております。 主人は海外にて永住権を取得しておりますので、私も配偶者ビザとして10月に申請を出したところです。おそらく来年4月近辺には永住権が得られるのでは、という感じです。 そこで 本題なのですが・・ 11月下旬から来年4月中旬まで、海外の夫のところで生活する予定なのですが、住民票、国民健康保険の件で悩んでおります。 というのも 現在、居住地が同じである私の両親が、 来年3月にC市への転入を予定しておりまして この場合 実際日本にいない私の分の手続はどのような形でとるべきでしょうか? 来年4月中旬に一度日本に帰国し、2,3ヶ月ほど滞在したあとは、配偶者ビザを得たうえでまた夫のいる海外に戻る予定です。 ですので 考えるべき期間は 今月末~来年7月位までの分、と捉えております(一番心配しているのは、4月中旬~7月位までの期間だけは必ず日本の国保に加入しておきたい、ということです)。 このようなことが可能かどうかわからないまま、2つパターンを考えたのですが (1)現在居住のB市に住民票をおいたまま、国保も継続。  3月の両親の転居時に、委任状を添えて  両親の転入先であるC市の住所地に私も別世帯として転入手続すべて を依頼する。  この場合、両親とは別世帯の私本人がいなくても、手続は可能でしょ うか? (2)11月下旬に海外へ発つ前に、現在居住のB市に国外転出届を出し  て、日本には住民登録ナシの状態にする。  4月中旬に私が帰国した際、両親と同じC市の住所地で転入届を提  出する。  この場合、国保にもまた加入したいのですが、4月中旬~7月位とい った短期間でも、国保加入は問題ないでしょうか?(一時帰国時とい う理由だと断られたりする、と伺ったもので・・) (1)(2)どちらがよいか、また他に何かよいパターンがあれば、 ぜひアドバイスをいただきたいのです。 ちなみに、今月下旬~来年4月中旬までの海外滞在中は、旅行保険に加入する予定です。 あわせて、住民税についても理解が浅いのですが 1/1の住民登録状況で判断されると伺ったことがあります。 来年私が支払うべき住民税というのも、上記の(1)か(2)のパターンでは変わってくるのでしょうか? また先月歯科治療に毎日通い、年間の医療費がついに10万を越えてしまったため、確定申告もするようにとのお話が先生からありました。 ちなみに現在は無職、8/30付退職の会社の源泉徴収票では、支払金額が約226万円、源泉徴収税額が約53,000円、社会保険料等の金額が約24万円、と記載してあります。民間の生命保険の支払は約36,000円、 退職してからの年金&国保などはまだ納付書がこないため支払っておりません。 確定申告もきちんと出国前にしておいたほうがベターでしょうか? 内容ががややこしく、どの情報が判断基準になるかもあやふやなまま、細かく書いてしまいましたが、 上記の情報をすべて勘案したうえで 手続上のアドバイスをいただけたらと願っております。 わかりづらい説明になってしまいましたが、 どうかよろしくお願いいたします。

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  • kpong
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回答No.1

分かる分野だけですがお答えします。  個人的には(2)をおすすめします。  これならば海外在住分の国保料もかからないです。ただし、海外からの転入時に一時帰国が理由では断られることはほぼ確実です。  しかしながら、4月に帰ってきたときに7月にまた出国するということを言わなければ大丈夫です。7月に海外転出の届けを出すときに、もしつっこまれたら「予定が変わった」の一言で大丈夫です。だれも文句言えないですから。  このようにすれば大丈夫なはずです。 ※土地の登記変更等で印鑑登録をするために数日しか日本にいないのに登録する人もいるくらいですから……。一応、海外在住者のために印鑑登録に変わる制度があるのですが、当人がすでに日本にいるとその制度活用もできないので……。もちろん、受ける側としては「日本に在住するんですよね?」と聞いてから手続きしますけどね。  ちなみに(1)の場合、転出・転入手続きにあたって基本的には委任状があれば大丈夫です。それにあたって役所のホームページをきちんと読んで完璧な委任状を作成してください(転出・転入分の2枚)。  ただし、海外在住時の国保料やらかかってしまいますが……。一応、海外で医者にかかったときの療養費の請求制度はありますが、色々申請が大変だったり、認められなかったりするみたいです。  住民税は一年以上海外にいないと免除されないはずなんですが……。結局1月1日をまたいで海外から戻ってきた場合、どうなるかは他の識者の方におまかせしましょう。

langkawi82
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 (1)だとあまりメリットもないのですね。 私も自信がないまま(2)を望んではいたのですが・・ なるほど、というかんじです。とてもよく理解できました。

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