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年度が変わると世帯分離しても国保は、安くならない?

今年の3月25日退職し4月に入って社保の脱退の知らせが来たので国保の手続き時に概算で保険料を出して貰ったら私だけでなく年金暮らしの親の国保も大分上がるので世帯分離を申請を申し出たんですが市役所の方から「年度が変わってるので世帯分離しても来年まで保険料は、変わりません」と言われましたがそうなんでしょうか?

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >「年度が変わってるので世帯分離しても来年まで保険料は、変わりません」と言われましたがそうなんでしょうか? いえ、「住民票上の世帯」の登録内容が変わると(当然ながら)「住民票上の世帯」単位で管理・運営されている「国保」の保険料も算定し直しになります。 『Q.世帯変更届(世帯主変更、分離、合併、世帯構成変更)について教えて下さい。|住民票ガイド』 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=1328 『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkoutyoujyu/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html >>こんなときには14日以内に届け出を >>その他 >>・住所・世帯主・続柄・氏名・世帯などが変わった日 具体的には、「4月~世帯変更までの年間保険料の月割り」「世帯変更~翌年3月までの年間保険料の月割り」というように算定し直す事になります。(「日割り」はありません。) --- 【ただし】、「算定し直しても保険料が変わらない」ということはあり得ます。 理由としては、「各市町村ごとに保険料の算定方法や軽減・減免のルールが異なる」ためです。 ※「市町村国保の保険料」は、(法令に反しない範囲で)【各市町村が独自にルールを決めてよい】ことになっています。 ***** (参考情報) 「法定(政令)軽減」は、どの市町村も「ほぼ」同じルールで運用されていますが、それ以外の「軽減・減免措置」は市町村ごとにルールがバラバラです。 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―概要・概略・全体像|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/post_7.html (一例)『国民健康保険料の減額・減免等|大阪市』 http://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000008171.html >>手続き    >>・7割、5割、2割軽減については、申請不要です。 >>・3割軽減は、大阪市独自の減免制度ですので区役所での申請が必要となります。 >>適用についての注意事項 >>再判定 >>・判定基準日後に世帯人数が変更となった場合でも、軽減の取り消しや再判定は【行いません】。 >>・判定後に世帯主が変更となった場合は、軽減の再判定を【行います】。 --- なお、そもそも「平等割」「資産割」は賦課しない(かからない)市町村もあります。 『国民健康保険―保険料の計算方法|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_28.html ※「所得割」の「住民税方式(市民税方式)」は(平成24年までで)廃止されました。 (一例)『国民健康保険税の計算|さいたま市』 http://www.city.saitama.jp/001/002/004/p010020.html >>さいたま市の国保税は、…前年(1月から12月)の所得に応じてかかる「所得割額」と加入者数に応じてかかる「均等割額」の合算額が、1年分の税額となります。… ***** (参照したサイト・参考サイトなど) 『国民健康保険法』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO192.html >>(保険料の減免等) >>第七十七条  保険者は、条例又は規約の定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。 >>(条例又は規約への委任) >>第八十一条  この章に規定するもののほか、賦課額、料率、納期、減額賦課その他【保険料の賦課及び徴収等に関する事項】は、政令で定める基準に従つて【条例又は規約】で定める。 --- 『国民健康保険―保険料に関する基本知識―保険料方式と保険税方式』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_126.html 『国保上の世帯主変更について|北見市』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ --- 『世帯、世帯主|誰も教えてくれない住民票の話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html 『住民基本台帳等|総務省』 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/gaiyou.html --- 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は市の窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

kazu5963
質問者

お礼

詳しくありがとうございました。 世帯分離しても少なくとも親の保険料が上がるような事は、ないと思うのでもう一度市役所で聞いてきたいと思います。

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その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>私だけでなく年金暮らしの親の国保も大分上がるので… 解釈が間違っています。 国保は世帯ごとの加入なので、あなたの分が世帯主に加算されただけです。 あなたの分は別に払ってなお親の分まで上がったわけではありません。 >世帯分離を申請を申し出… 国保税の算定方法は自治体によって千差万別ですが、基本的には次の 4つから構成されます。 ・所得割・・・加入者全員の前年所得による ・資産割・・・加入者全員の固定資産保有状況による ・均等割・・・加入者 1人あたりいくら ・平等割・・・加入世帯 1世帯あたりいくら (某市の例) http://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/kokuhonenkin/43/000351.html 世帯分離すれば、上記のうち「平等割」が二重に発生しますので、家族全体で考えれば余分に出費しなければいけないことになります。 ただ、今までの親世帯が年金だけとのことなので、低所得者世帯としての減免を受けていたのかもしれません。 そうだとしたら減免がなくなることと、平等割が 2軒分になることとを、天秤にかけてみる必要があります。 >4月に入って社保の脱退の知らせが… >市役所の方から「年度が変わってるので… 国保は 4月1日の状況で算定され、その納付通知書は 7月に届きます。

kazu5963
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 親の保険料ですが七割減免だったようですが私が加入する事により減免がなくなり7~8千円上がるようなので分離しても二重発生によるデメリットは、ないかと思うんですが・・・ 結局のところ世帯分離しても反映されるのは、来年からなのでしようか?

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  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

前年度を元にしてるからです。

kazu5963
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私の保険料は、別に良いのですが前年度まで1人で国保に加入してた親の保険料も世帯分離しても私の前年度の収入で計算されるのでしょうか?

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