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東海道線と東海道新幹線は並行していますが・・・

東海道新幹線は東海道本線とほぼ並行して走っていますよね。 そこで大阪-東京間の移動に関して疑問に思ったことがあるのですが、 例えば「大阪-(新大阪-新幹線区間-東京)」という経路の 往復乗車券と往復特急券を購入したとします。この場合、 (1)行き:「大阪-(新大阪-新幹線区間-東京)」 ※券面記載通り (2)帰り:「東京-品川-川崎-東神奈川-(新横浜-新幹線区間-新大阪)」 のように、ある区間だけ新幹線を使わず(この場合は東京・新横浜間)移動することはできるのでしょうか。極端な話、全行程(大阪-東京間)を在来線で…。 もし上記のことが出来る場合、在来線の駅(例えば川崎)では、途中下車もできるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • gsmy5
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回答No.5

No3です。 >往復乗車券(大阪-東京間)だけ購入し、後で特急券(行きは新大阪-東京・帰りは新横浜-新大阪)を別途購入すればいいということでしょうか。これで帰りは川崎駅で途中下車できると・・・。 購入しようとする往復乗車券が「東海道線経由」(すなわち在来線経由)ならお考えの通りです。 一応先に示した(28)は規則を素直に読むと、新幹線経由だと横浜線は利用できないと判断できます。

aoi1014
質問者

お礼

わかりました。度々すいません。ようやく納得できました。

その他の回答 (4)

  • dober-o
  • ベストアンサー率59% (260/439)
回答No.4

東京~新大阪間は、全線で新幹線と在来線は同一とみなしますので、 乗車券の経由表記が新幹線だろうが在来線だろうが効力は全く同じです。 そもそも同一となる場合でも新幹線表記をするようになったのはJR移行後で、 会社間の運賃配分(東日本と東海など)の問題から表記上区別しただけであり、 旅客が使う分にはどうでもいいことです。 また品川~小田原間は【別線区間】ですが、折り返したりせずに、 その区間を通り抜ける場合は【別線扱い】にはならず【同一扱い】ですので、 経由表記に関わらず新幹線、在来線のどちらも利用でき途中下車も可能です。 また横浜線の東神奈川~新横浜間は選択乗車により利用可能ですが、 もともとの乗車券が幹在を同一とみなす乗車券なので経由表記は関係ありません。 なお現実問題として、東京都区内~大阪市内の乗車券の場合、 新幹線経由表記の乗車券であっても、幹在同一扱いとなる乗車券のため、 川崎や大船等の在来線駅での途中下車は可能で、自動改札も対応しています。 (JR東海や西日本区間は自動改札未対応の駅があります) 横浜線の菊名および大口も経由表記に関わらず途中下車可能ですが、 自動改札は選択乗車に対応していないため、有人改札での扱いとなります。 (新横浜の乗換え改札は、もちろん自動改札対応しています) したがって質問にあるようなことは全て問題なく可能です。 券面の経由表記も特に気にする必要はありません。

aoi1014
質問者

お礼

ありがとうございます。いずれにせよ、途中下車したりする際は、有人改札を通った方が安全ということですかね。

  • gsmy5
  • ベストアンサー率58% (1452/2496)
回答No.3

一般には他の回答者の仰る通り、東海道新幹線と在来線は同一扱いで、新幹線のみの駅がある区間をはさんだ区間のみ別線扱いにすることができます。しかし、別線区間を含まれた場合でも、特例により、新幹線・在来線どちらでも利用できます。 従って、大多数の区間は在来線・新幹線気にしなくても問題ありません。 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02_setsu/03.html ところが、新横浜を含む場合、少し複雑になります。 上記の特例によりますと、全区間在来線を指定した乗車券の場合 (27)により全区間新幹線が (28)により東神奈川・横浜線・新横浜・新幹線が 選択でき、追加料金が発生しません。 しかし、質問例のように全区間新幹線を指定した場合 (27)により小田原まで在来線を選択することはできますが (28)が適用されない(条件に含まれない)ため、乗車券券面の経路と異なる乗り方をしたことになります。 この場合、片道乗車券の場合は経路変更の手続きで乗車可能となりますが、それ以外の場合は表示経路で乗車できない区間の運賃が別払いとなります。具体的に言うと、(27)で横浜まで在来線、新横浜から新幹線という乗り方(横浜-新横浜は別途実費支払で移動)ができますので、東神奈川で途中下車したことにして、東神奈川-新横浜間の運賃を支払うことになります。 往復乗車券は新幹線の利用区間を含めて全経路が等しい場合に発売されますので、往路と復路の新幹線利用区間が異なる可能性がある場合、通常なら全区間新幹線で買うのが楽です。しかし、本事例のような新横浜駅の利用をする可能性がある場合は、最初から全区間在来線で買うのが楽です。(経路どおり、横浜線経由で購入することもできますが、その場合、28により往復とも横浜線経由か在来線経由しか利用できなくなり、東京-新横浜の新幹線が利用できません。) 途中下車については、一般的に禁止されているケースを除けば、券面と異なる経路上でも途中下車できます。(もちろん上記で説明したようなもともと乗れない区間は乗車できないので、途中下車の概念からはずれます。また、引用した特例の中で券面記載と異なる経路で乗車中は途中下車できないと定めれれている場合は途中下車できません。) 質問例における川崎は、在来線を選択できる区間であり、発駅の東京都区内も関係ないので、問題なく途中下車できます。 なお、新下関-博多間は、JR西とJR九州で運賃が異なる為、上記の考え方は一切適用されません。この区間に関しては実際乗車する通りに購入してください。

aoi1014
質問者

補足

少しややこしいですね。つまり行きを「(新大阪-新幹線-東京)」で、帰りを「東京-(新横浜-新幹線-新大阪)」にしようと思えば、 その間の往復乗車券(大阪-東京間)だけ購入し、後で特急券(行きは新大阪-東京・帰りは新横浜-新大阪)を別途購入すればいいということでしょうか。これで帰りは川崎駅で途中下車できると・・・。 すいません。何度も何度も。物分かりが悪くてご迷惑かけます。

  • akira-45
  • ベストアンサー率15% (539/3495)
回答No.2

説明がつかないのですが東京駅から在来線で新横浜まで行きそこから新幹線で新大阪に行くとしたら乗車券は東京⇒新横浜⇒新大阪までの通し券で発券してもらえます。

aoi1014
質問者

お礼

なるほど。通し券というものは初耳でした。ありがとうございます。

  • Amanjaku
  • ベストアンサー率30% (219/716)
回答No.1

1 乗車券に新幹線区間が書いてあっても在来線に乗車出来ます。  新幹線と在来線は同一線として扱われます、ただし在来線と離れた駅が有る区間(東海道では品川・小田原、三島・静岡、名古屋・米原間)は別の線として扱われますがこの例の場合はどちらでも乗車可能です。 2 このような乗り方も可能です途中下車も出来ます、ただし逆の品川-新横浜-東神奈川-横浜は不可です。

参考URL:
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02_setsu/07.html
aoi1014
質問者

お礼

分かりました。基本的には出来ると言うことで納得しました。 ありがとうございます。

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