> 普通、世帯ごとといえば世帯を別にしていれば別世帯になるような気がするのですが。
そうですよ。
「世帯」が別なら「別世帯」ですよ。
これは合っています。
> これって住民票が同じで同居していても世帯を別にしていればそれぞれに支給されるのでしょうか。
ここで混乱されています。
同一の住民票(一人の世帯主)のなかに記載されるのが「1世帯」ですよ?
ですから、「住民票が同じ」なのに「世帯が別」というのは「ない」と思いますが…。
「住民票上の住所が同じ」でも「世帯が別」ということはありますけれどね。
我が家も、同じ1軒の家に「祖父母世帯」と「私たち親子世帯」が住んでいましたから。
ご質問者さまがおっしゃりたいのは、「生計」の話ではありませんか?
例えば…。
1軒の家に、祖父、祖母、父、母、兄、兄の妻、兄の子、私、妹の9人が住んでいます。
玄関は1つで、見た目には1軒の家にしか見えません。
「住民票上の住所」も全員同じです。
「住民票」も、全員が「祖父」を「世帯主」にした「世帯」に入っています。
ですが、実は、家にはキッチン、ダイニング、お風呂は2つあり、「祖父、祖母、父、母、私、妹」と「兄、兄の妻、兄の子」は、別々に『生活』しています。
…というようなパターンの話。
この場合は、「世帯」は一緒だけれど「生計」は別…という言い方になります。
ただし、「同じ住民票上の住所」に住んでいても、「世帯」は分けることができますよ。
お役所に「世帯分離届」を出すだけです。
前述の例ならば、「祖父、祖母」という世帯と「父、母、私、妹」という世帯と「兄、兄の妻、兄の子」という世帯の3つに分けることもできます(別の分け方もできます)。
「世帯の構成内容にかかわらず『1世帯いくら』」というバラ撒きをするというならば、「世帯」を細かく分けておいた方が「たくさん」もらえることになりますから、みんな「1人1世帯」にしようとするんじゃないでしょうか。
ですから、「世帯の構成内容にかかわらず『1世帯いくら』」というバラ撒き方はしないと思いますよ。
しかし、「全員に」となると、どうやってバラ撒くのか、その方法が気になります。
現実社会では、住民票上の住所に住んでいない人だっていますからね。