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スパイを取り締まる法律
テレビで「日本には、スパイを取り締まる法律がない」とやっていました。それは、本当ですか?本当なら、どうしてないのですか?
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日本にはスパイ防止法がありません。これは絶対に断じて必要な法なのです。 他の国では「実際に現実として」諜報活動や工作が行われているのです。当然先進国であり高度な技術等を備えた日本はその諜報活動・工作の対象国なのは当然ですし、スパイ天国の日本からは情報がザルの如く洩れているはずです。また、アメリカと親しい間柄にある日本からは下手するとアメリカの情報も洩れてしまう危険性も有ります。 「核」に関する日本の高度な技術の情報も他の国へ相当流れてしまったとみるべきです。恐ろしいことです。 たかが公務員程度なら現在の法律で逮捕することが出来ますが、公務員やあるいは情報を知っている人を唆し、他の国の諜報機関に情報が渡ってしまえばもうお手上げです。スパイ防止法のないこの国ではどうすることも出来ないのです。 スパイ防止法がないということは、日本にはスパイがいないという信じられない発想を認めていることになります。 テポドン等のミサイル発射に対する詳しい情報を日本政府にアメリカが教えなかったのも、自国の情報を北朝鮮に知られるのを恐れたからであり、あるいは北朝鮮で実際に諜報活動や工作を行っているであろう自国のスパイが危険にさらされる可能性もあったからでしょう。 北朝鮮や中国、旧ソビエト連邦などの拉致を含む様々な工作が尽く成功してきたのは、スパイ防止法がなかったのが大きな原因のひとつです。 過去には日本の世界に対する競争力はトップだったのに現在では惨めなほど下落しています。これは日本から膨大なる情報が流出したからです。他の国が自国の力と勤勉さだけでこれほどの発展を遂げたのではありません。日本自体の本来の競争力も多少落ちている可能性もありますが、本来なら我が国はここまで下落するほど落ちぶれているはずはありません。 ですが他の国は情報及び諜報活動の重要性を本当によく判っているので日本のような脳天気に物事を考えてはいません。自国の理のためにあらゆる諜報活動及び工作を行っています。 諜報機関・スパイが行っているのは、なにも情報収集だけではありませんよ。 他の国でディスインフォーメーション(偽の情報)を流したり、文字通りの破壊工作を行ったり、拉致を行ったり、本当に様々なことを行っているのです。 昭和40年代後半に起きた来日中の金大中氏拉致事件もKCIA(韓国中央情報部)が関与していたと言われていましたが、韓国側は日本側の捜査を完全に拒否。日本は言われるがまま何も出来ませんでした。 最近では北朝鮮の金正男氏が偽造パスポートで日本に不法入国しようとした事件がありましたね。 拉致問題に関しての思ってもみない重要な外交カードだったにも関わらず、強制退去しか出来ず易々と自国に帰してしまったのは記憶に新しいでしょう。 あれもスパイ防止法がなかったのでどうすることも出来なかったのです。 他の国は事の重要性をきちんと認識しているから、CIAや旧KGB、MI6、モサド、KCIAなどの諜報機関に絶大なる信頼を抱いており、日本では考えられないような莫大な予算をその諜報機関に掛けているのです。 何も判っていないのは日本人だけでしょう。他の国は間違いなくシメシメと思っているはずです。頭自体はいいが間抜けな国と思っていることでしょうね。 他の国が盛んな諜報活動をしているのは、「まぎれもない現実」のことなのです。その現実に目を背け、そのことに対して何らかのカウンターを打たないというのは自国の発展やあるいは下落してしまうことを、仕方が無いと放棄しているのと同じでしょう。 昔の人は情報の重要性を判っていたので重要なことは電話で話さず直接あって話をするなど考えて行動していたようですが、現在では事の重要性を理解していない人が増えてきました。この問題こそ平和ボケした日本人の最たる事例なのでしょうね。 このままでは国際競争力はもちろん、国が衰退していくのを指をくわえてみる他ないのかも知れません。
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- usokoku
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企業機密に関して、通産省所轄のノウハウを保護する目的の法令があり、違反すれば民事請求できますので、特に法規制の必要はないはずです。 国を含む公共企業については、公務員の守秘義務と、不法侵入の規定がありますので、特に法規制はないです。 国による処罰ではなく、民法700条あたり、400条あたりの損害倍しょぅきて意による賠償で十分でしょう。国が関係することなく、個々の加害者と被害者の間の損害賠償で十分です。
お礼
回答ありがとうございます。
本当です。スパイといっても国家機密に対するスパイや産業スパイなどいろいろありますが、要は情報窃盗です。日本には情報に対する窃盗罪というものは現在ありません。昔の日本はそれでもあまり大きな問題は生じなかったのですが、近年では徐々にこれが問題視されてきており、国家スパイや産業スパイ取締法などの必要性が時々国会で取りざたされています。もっとも成立にはいたっていませんが。主な理由は次の3つほど。 ひとつは、情報はそれ自体は目に見えないため、犯罪の客体として保護するのが難しいからです。そこで電気も当初は刑法に保護客体として規定されていませんでした。後になって財産的価値の重要性と電気メーターなどで物として管理ができるということから例外的に付け加えられたという経緯があります。 次に、やたらに取締法を作ると国家がそれを利用して人権侵害を行う危険性が大きいから、という理由があります。戦前の治安維持法による過剰な取締りなど、法が国家に悪用されることは過去にしばしばあったことで、これが最も大きな実際上の理由でしょう。 最後に、スパイ罪がなくとも既存の法律で規制することができる場合も多いということがあります。たとえば企業秘密を盗むに当たって、その会社のコピー機を使って複写した紙を持ち出した場合は窃盗罪が成立します(判例)。また、民事上の損害賠償で十分だという場合もあります。 ただ、情報はいったん外に出ると取り戻しようがないというのも事実で、そのため今でもスパイ罪の必要がたびたび国会で検討されているようです。
お礼
本当でしたか。回答ありがとうございます。
お礼
詳しい回答ありがとうございます。