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JR社員割引、第三者も利用可能?

数ヶ月前に友人から「JR社員割引を利用して新幹線に乗車した」という話を聞いたのですが、 後からよく考えると、その話が本当なのかと疑問に思うようになりまして、 下記の点についてお尋ねさせて頂きます。 (1)第三者でも利用可能なのか?  友人はJR社員でもなく、JR社員の家族でもありません。  「友達に取ってもらった」と言っているのですが、第三者でも利用可能なのでしょうか? (2)日付を記入するだけ?  利用日より前に社員用の切符(またはそれに準じるもの)を購入して、  「あと日付を入れるだけ」になっているということですが、  そのような利用方法なのでしょうか? 大変恐れ入りますが、宜しくお願い申し上げます。

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  • gsmy5
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回答No.2

ばれるかどうかは別としてルール上は以下のように定められています。 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/02_syo/01_setsu/03.html (割引乗車券等の不正使用の場合の取扱い) 第24条 旅客運賃割引証によつて購入した割引乗車券、旅客運賃割引証又は通学定期乗車券若しくは通学証明書又は第170 条第1項第2号に規定する通学定期乗車券購入兼用の証明書を、使用資格者が不正使用し、又は使用資格者以外の者に使用させたときは、この使用資格者に対して、これらの乗車券の発売を停止することがある。 (割引証が無効となる場合及びこれを使用できない場合) 第25条 旅客運賃割引証は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。 (5) 記名人以外の者が使用したとき。 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02_setsu/13.html (定期乗車券以外の乗車券が無効となる場合) 第167条 定期乗車券以外の乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、その全券片を無効として回収する。 (1) 使用資格者を限定して発売した割引の乗車券を当該使用資格者以外の者が使用したとき。 (3) 第25条第1項の規定により無効となる旅客運賃割引証で購入した乗車券を使用したとき。 (4) 資格等を偽つて発行された各種割引証又は証明書で購入した乗車券を使用したとき。 (7) 旅行開始後の乗車券を他人から譲り受けて使用したとき。 (8) 証明書等の携帯を必要とする乗車券を使用する旅客が、これを携帯していないとき。 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/03_setsu/02.html (乗車券の無札及び不正使用の旅客に対する旅客運賃・増運賃の収受) 第264条 旅客が、次の各号の1に該当する場合は、当該旅客の乗車船駅からの区間に対する普通旅客運賃と、その2倍に相当する額の増運賃とをあわせ収受する。 (1) 係員の承諾を受けず、乗車券を所持しないで乗車船したとき。 (2) 別に定める場合を除いて、乗車券に入鋏を受けないで乗車船したとき。 (3) 第167条の規定によつて無効となる乗車券(偽造の乗車券を含む。)で乗車船したとき。 (4) 乗車券改札の際にその呈示を拒み、又はその取集めの際に引渡しをしないとき。 (5) 乗車船する列車等を指定した定期乗車券を使用して指定以外の列車等に乗車船したとき。 回答しますと (1)上述のように、割引証・割引証で発売された割引乗車券ともに記名本人限り有効で、第三者は利用できません。 特に乗車券は、(ルール上は)証明書の提出を求めることができ、それを示せない時は、(正規の割引対象者であっても)その乗車券を無効とすることができます。 24条にもあるように不正利用させた割引対象者は、今後割引証の発行を停止することもありますが、この場合「社員割引の悪用」ですから、就業規則等による懲罰等を免れることはできないでしょう。 ただ、実際には乗車中に証明書まで提示を求めることはないようですが、上記の危険を冒してまで他人に割引乗車券を使用させるその社員家族はかなり無知か悪事をなんとも思っていない人のどちらかだと思っていいでしょう。 ちなみにこの制度は、学割・ジパングなどの会員制割引等でも適用されます。つまり、割引の種類は券面に明示され、その割引の対象者であることを証明できる学生証・会員証等も携帯しないと、乗車券としては無効となってしまうのです。 (2)割引証により発行された乗車券は、上述のように証明書も携帯しないと無効ですが、それ以外効力に関する特別措置等はありません。 おそらく、乗車券の有効開始日を希望日で設定してもらったが、それを変更してもらうこともできるよ程度の意味ではないでしょうか。 あるいは、そもそもこの割引乗車券は割引対象者がもともと使用するつもりであったが、利用しなくなった、そのことを知った人が譲受を申し出た。そのような経緯なので、券面には使用開始日を変更したいが、変更後の「○月×日から有効」という部分を空白にして証明してもらった(もちろん許されている行為ではなく、指示された駅でしか対応してくれなかったでしょう)可能性が考えられます。 いずれも「あの店では万引きがうまくできたよ」という話を聞かされたのと同類の話で、その程度の人間だと蔑むことはあっても「私もやりたい」なんて思わないようにしましょう。

qwong1974
質問者

お礼

大変詳しくお答え頂き、本当にありがとうございます。 社員割引での乗車券で便宜をはかることは、相当のリスクが伴うことがよくわかりました。 また乗車券も、普通は日付を入れて発行されるものですよね。 日付部分を空白にして発行されるなんて、おかしいと思いました。 ”記入された日付を変更して使う”とは聞いていないので、嘘や作り話 の類だと思われます。 最初は”フリーパス”みたいなものだと思ってましたが…(^^;

その他の回答 (4)

noname#100990
noname#100990
回答No.5

JR社員本人はそのようなことはしないと思います。仕事を辞めさせられるかそれに近い処分が下されるでしょうから。 家族の割引証というのが有りますが、それを家族の方が重要さについて意識をせずに使用し、友人に譲渡してしまったと考えれば第三者でも利用可能(不正使用ですが)となってしまいます。 日付を入れるだけと言うアバウトなものなんですかね?そちらはわかりかねます。

qwong1974
質問者

お礼

確かに社員本人のリスクも甚大ですよね。 実はその後、ネットオークションで社員割引で購入した切符が出品されているのを見ました。 たとえ社員割引でも、乗車券は普通に買った場合と同じ様式でしたので、「日付を入れるだけ」という様式に信憑性が無くなりました。 バスの一日乗車券とか、遊園地の1日フリーパスじゃあるまいし…

  • syu181
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回答No.4

社員割引を不正に利用した場合は、 使用した人ではなく、社員が懲戒の対象となります。 厳しい場合は解雇です。 友人は他の割引の物と勘違いされているかもしれませんね。

qwong1974
質問者

お礼

間違いなく「社員割引」と言っていましたので、 最初は「なるほど、いい友達がいるんだなぁー」くらいにしか思っていませんでした。 他の割引と勘違いした可能性は低いので、皆様の回答をもとに考えると、やはり詐話の類だと思われます。

  • ooniko
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回答No.3

父がJR社員なので、就職する前(扶養に入っている時まで)は割引で切符を購入していたのですが、 その際、JRから貰っている身分証?見たいなものを持参して電車に乗っていました。 新幹線や、地方の特急列車だと、車掌さんが切符確認に来た際にその身分証の掲示求めてくることがあります。 (JR東海圏内はとくに徹底しているようです)なので、その時困らないように~。っていうか、第三者は使用してはいけませんよ。 切符には、その社員さんのコードか何かが入ると思うので、迷惑がかかってしまうと思います。

qwong1974
質問者

お礼

やはり証明書(身分証?)みたいなのとセットで使うものなんですね。 そりゃそうですよね、普通に考えたら。 いかに友人が有り得ない話をしているか、よくわかりました。

  • kyoromatu
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回答No.1

>JR社員割引、第三者も利用可能? 基本的には登録されている家族個人のみで第三者は使用することは出来ません。ただ、購入後というか使用時殆どチェックは無いで、使おうと思えば使えますが見つかれば当然罰せられるでせう。 家族割引カードも個人ごとに発行されておりますが、自動キップ販売機でこれを使い一度に複数枚数のキップの購入も可能ですし、買ってしまえば誰でも、使おうと思えば使えるわけですから正直ラフと言えばラフな制度ですよね。 割引登録されている知り合いの談ですが、新幹線のなかでキップ拝見、証明カードも出して下さい・・なんて言われたことは今までないそうですよ まっ でも第三者は、やめておいたほうが無難でしょうね 

qwong1974
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございました。 切符を購入してしまったら、後は仰る通り、確認無く通過することもあるのかな…ぐらいに思っていました。 でも、もしばれた場合、代わりに割引買ってあげた人もリスクを負うことになるので、 そんな利用方法が本当にあるのかと…