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免責されない債権について

破産手続きをしたら、生活保護法第63,78条弁償金は、免責になるのでしょうか?

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  • a_tomo
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回答No.1

免責されないと思います。  生活保護法第63,78条弁償金は、本来生活保護が必要でない人が、特別な事情、あるいは虚偽の申請により生活保護を受けたことに対する弁償金です。特に78条は騙して取ったと言うことです。生活保護の原資は国民の税金であり、どうしても困った場合には、皆で助け合おうという趣旨。それを騙して受け取った者に免責していては、騙した者勝ちになって、著しく社会正義を損ないます。裁判所の免責には関係なく、請求権は残ると思います。 法律的には、破産法第253条の第二項が該当すると思います。つまり、 第253条  免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。 一  租税等の請求権 二  破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権 七  罰金等の請求権 が該当すると思います。

tpt02
質問者

お礼

a_tomoさんありがとうございます。非常に参考になりました。

その他の回答 (1)

  • laing
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回答No.2

最初の方が仰ってるように、請求権は残ります。 但し、時効が来てしまうと、福祉事務所でも回収ができないのも 現実です。

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