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初心者講習、特例は利かないの?
- 初心者講習を受講する予定だが、妹が切迫早産で自宅安静中で受講が難しい。
- 受講しないと免許証が失効してしまうが、産前産後の安静期間と重なる。
- 特例や延長措置はないのか、免許証の再取得方法についても知りたい。
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質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。教習所のスタッフです。 通常どうしても受講できない状況にある場合は、それを証明できれば受講期間の延長が申請できます。 質問者さまのケースでは診断書があれば可能と思いますが、 期限前にお住まいの都道府県の公安委員会にお問い合わせください。 妊娠中の不安を少しでも取り除く意味でも、なるべく早く問い合わせ・確認されるようおすすめします。 参考になるURL貼っておきます。 http://www.vectz.com/nadsa/kousyuu/index.html http://www.unten-menkyo.com/2008/11/post_3.html *いずれの都道府県であっても手続き内容は変わりません。
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- shouboku
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こんにちは >初心者講習、特例は利かないの? 「初心者講習」とは「初心運転者講習」のことでしょうか? または「初回更新者講習」でしょうか? >1.初めての初心者講習 >2.来年1月9日までに受講 >3.失効になってしまうようなのですが 「初心運転者講習」なら 1.特別な場合(過去に取消がある)以外は2回は受講しません 2.通知を受けてから1ヶ月なので来年にならない 3.失効ではなく該当免許のみ取消 という矛盾が生じます。 文面から察すると、「初回更新者講習」と思われます。 以下は「初回更新者講習」での回答になります。 >行政には特例は無いのでしょうか? 道路交通法第92条の2第1項同表備考欄四には 『海外旅行、災害その他政令で定めるやむを得ない理由のため第101条第1項の免許証の有効期間の更新を受けることができなかつた者(その免許がその結果第105条の規定により効力を失つた日から起算して六月を経過する前に次の免許を受けた者に限る。)に対するこの表の備考一の2及び4の規定の適用については、当該効力を失つた免許を受けていた期間及び当該次の免許を受けていた期間は、継続していたものとみなす。』と規定されています。 「政令で定めるやむを得ない理由」とは 道路交通法施行令第33条の6の2に記載され、第1号には『病気にかかり、又は負傷したこと。』と規定されています。 やむを得ない理由により免許の更新を受けなかった者が、失効後六月以内に免許を再取得した場合には、失効した免許を受けていた期間を継続して免許を受けている期間に含むこととしています。(平成13年6月法改正) つまり、免許失効後6ヶ月以内で、やむを得ない理由がやんでから、原則1ヶ月以内に手続きをすれば、通常の更新と同様に扱われます。 その時に必要な書類は 本籍地記載の住民票または外国人登録証明書 失効した免許証 写真 1枚 大きさ 縦3cm 横2.4cm やむを得ない理由を証明できるもの 失効後6ヶ月を越えても、やむを得ない理由があり3年以内ならやむを得ない理由がやんでから、1ヶ月以内に手続きをすれば、適性試験に合格すると、学科試験・技能試験が免除されます。 また、やむを得ない理由がなくても、失効後6ヶ月以内であれば、同様に適性試験に合格すると、学科試験・技能試験が免除されます。 ただし、この場合は新規免許取得者扱いになります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうです。 「初心者更新者講習」のことです。 詳しく教えていただきありがとうございます。 特例(?)があって良かった・・・。 いろいろなところに問い合わせても、講習の延期が認められないという回答しかなかったようで、ちゃんと教えてもらえなかったようです。 早速、妹に連絡してみますね。 どうもありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうですよね、あるはずですよね。 病気でやむを得ないのに、失効 なんてことは、あまりにもむごいですよね。 ホームページや担当行政に問い合わせても「NO」だったようで、 うっそー?!ひどーい!!って感じでした。 早速、妹に話してみます。