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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:大学生の単位取得&遅れによる損害賠償)

大学生の単位取得&遅れによる損害賠償

このQ&Aのポイント
  • 新日本海フェリーが故障し漂流、32時間遅れで敦賀に到着した事故がありました。京都の大学生が試験に遅れて受けられず、単位が取得できなかった場合の対応や、遅れによる指定席券の払い戻しについて法的な根拠や可能性をお聞きします。
  • 大学生が試験に遅れて受けられず、単位が取得できなかった場合の再試験の拒否について、法的根拠や異論のある意見についてお聞きします。また、列車の乗り継ぎができずに指定席券がムダになった場合の損害賠償についてもお聞きします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

1.試験欠席者の取扱については大学や教員によって異なるとは思いますが、不可抗力による欠席ですから、たぶん追試を認めてもらえるのではないでしょうか。(でも法的に追試を要求する権利があるかどうかについては、自信がありません。たぶん無理なような気がしますが・・・) 2.約款上、事業者側に責任がある場合でも、支払った運賃以上の弁償は行わないとしていることがほとんどだと思います。ですから、事業者にフェーリ代金以外の損害賠償を要求するのは、かなり困難なような気がします。事業者側に一方的に有利になっている約款内容については、以前、消費者保護法を巡る議論でも問題になっていたと思いますが、結局、どうなったのでしょうか?どうしても心配なら、遅延特約付きの旅行保険に加入されることをお勧めします。 以上、あまりハッキリしない回答で恐縮です。

k-max
質問者

お礼

ありがとうございます。 1の「法的に追試を要求する権利」はどうなんでしょうか。 下記の「忌引きでも認めない」教授についてはかなり腹ただしかったのを記憶しています。 「親が死んで卒業できず」ではシャレにもなりませんし。 不条理な事を放言する教授は駆逐されるべき!と思いますがどうなんでしょうか? 2では、これが海外旅行だったら大変ですね。 >遅延特約付きの旅行保険に加入 やはり自衛するしかないんでしょうか。

その他の回答 (1)

  • ter123
  • ベストアンサー率20% (7/34)
回答No.1

1.大学内の定期試験であれば、遅延証明書を提出すると追試の受験を認める措置をとっている大学がほとんどだと思います。

k-max
質問者

補足

ありがとうございます。 >遅延証明書を提出すると追試の受験を認める措置をとっている大学がほとんど 学生だった時、ある教授は「遅延証明や就職面接、忌引き等があっても再試験は認めない」と公言していました。 教務課に聞くと、あくまで「配慮する」にすぎないということだったんです。 というわけで、おそらく京都の学生さんもそんな教授の試験だったと思うんです。 わざわざ回答して頂いて済みませんが、そんな教授を訴えて再試験を認めさせることは出来ないでしょうか。

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