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定額会費制を利用した場合の税務申告について

インターネットでの株取り引きで、取り引き手数料が定額会費の証券会社が、二社あります。それぞれの会社で、申告方法が違うのですが、どちらを税務署は、認めているのでしょうか。 一方の会社 確定申告の際、会費は経費となります。「経費」の欄に記入していただいて結構です。 もう片方の会社 こちらは、その月の約定金額に応じて、会費を按分計算しています。 今、私は、一取り引きごとに手数料が確定する方法の証券会社で取り引きし、エクセルで、損益の計算をしています。 が、約定金額に応じて、会費を按分計算するとなると、お手上げです。 申告方法は、どちらでも良いのでしょうか、経験者の方、または、専門家の方、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • sunben
  • ベストアンサー率18% (5/27)
回答No.1

新年好  私も定額で しかも定額を何時も超えまず その分は その都度手数料を計上し 定額の方は 一年分一括計上にしています 結果は同じだから でも 過去の高値買との相殺で マイナスにしますので 申告しません 私は自営業で申告は なれていますので 正式には按分計算だと思いますが 計算が大変です 私はこの方法しか出来ん ダメならあんたが やってくれ 1,000回も有るのにどうするんや 大体こんなことです 税務署のいうことを いちいち聞いていたらはてしがないです ちゃんと申告するのですから 一日に一社  一回 20万 か30万以下は証券会社は 税務署に報告しません 売買の少ない人は利用しましょう

ki-aaa
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 参考になります。 按分計算だと、ほんとに計算が大変ですよね。

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