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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:外国人の夫との離婚について)

外国人の夫との離婚について

このQ&Aのポイント
  • 外国人の夫との離婚方法について相談です。結婚から2年間一緒に住んできましたが、職を転々とし、暴力や浮気の問題があります。私は離婚を望んでいますが、夫は離婚に応じません。警察や弁護士に相談するお金もありません。旦那のビザも切れるため、対応方法が必要です。どうすればいいですか?
  • 外国人の夫との離婚を考えています。夫は職を転々とし、暴力や浮気の問題があります。2ヶ月前に実家に逃げてきましたが、夫は離婚に応じてくれません。警察や弁護士に相談するお金もなく、対応方法が分かりません。また、夫のビザが来年5月に切れるため、不安です。どうすればいいですか?
  • 外国人の夫との離婚について相談です。結婚から2年間一緒に住んできましたが、夫は職を転々とし、暴力や浮気の問題があります。私は3ヶ月前に実家に逃げてきましたが、夫は離婚に応じません。警察の対応も難しく、弁護士に相談するお金もない状況です。夫のビザも切れるため、対策が必要です。助けてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • KiwianaJP
  • ベストアンサー率19% (9/46)
回答No.1

奥さんが日本人ということで在留許可が下りているとすると、結婚生活が破たんしているのに、勝手に本人だけでビザの延長申請ができるのだろうか、という疑問があります。 ただ、私は日本国内の在留届けなどについての法律には暗く、あまりよく分かりませんので、入国管理局のホームページから、不法滞在になりそうなご主人の状況について問い合わせてみたらどうでしょうか。 http://www.immi-moj.go.jp/info/index.html それから、お宅の近くの地方自治体の役所に行って相談してみてもいいのではないでしょうか。とにかく、あっちこっちに行って相談して証拠を残しておくことも大切だと思います。

soyome
質問者

お礼

KiwianaJP様 ご丁寧にありがとうございます。 入国管理局に早速問い合わせさせて頂きたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

回答No.6

現状では残念ながら警察は何もすることができません。何故なら今は、婚姻関係にあるお二人の状況が、警察には単なる痴話喧嘩と明確に区別することができないからです。 よって、まず最初に管轄の地方裁判所へ赴き、「保護命令」の申し立てを行って下さい。これは、配偶者等からの暴力、徘徊等の迷惑行為を受けている場合、国からの保護を得る為の制度です。大切なのは、申し立て前に、ご主人の居所をきちんと把握しておくことです。なぜならご主人の居所が分からないと、裁判所は呼び出し命令をご主人に送達することができない為、申し立てを受け付けて貰えないからです。手続きは、必要書類に所要事項を書き入れ、裁判官の面接を受けます。暴力を受けて通院したのであれば、診断書を、嫌がらせのメールや、粗暴な行為等で壊された物等があれば、その写真や修理の明細を証拠として裁判所へ提出して下さい。弁護士は必要ありません。 保護命令の許可が無事下りた後、ご主人が今までと同じように、職場に突然現れたり、威嚇する等した場合には、迷わず警察を呼んで下さい。裁判所の保護命令下にあれば、警察は「堂々と」ご主人を逮捕することができます(これでご主人に「前科」がつきます)。その後も迷惑行為や報復行動などをしようとするのなら、何度でも、何度でも警察を呼び、逮捕して貰って下さい。 ちなみにこの保護命令、効果は6ヶ月ですので、その後引き続き保護を受けたい場合には、半年後に同じ手続きをもう一度行う必要があります。 上記の保護命令の申し立てと同時並行して、管轄の家庭裁判所へ、離婚調停の申し立てをして下さい(これも同様に、弁護士は必要ありません)。 調停は1ヶ月に1度程度、家裁より呼び出しがあり、夫婦別々に調停委員に話を聞いて貰う格好で進んでいきます。待合室も別々なので、調停でご主人と顔を合わせることはありません。調停では、ご主人から暴力や徘徊を受けており、地裁に保護命令を申し立てている状況であることを述べて下さい。また、ご主人は「幸いなことに」他の女性の存在をほのめかしていますから、その状況を逆利用(?)して、浮気(貞操義務違反)により、婚姻関係は既に継続しがたい状況である旨を申し述べるのもよいかと思います。 最後に、ご主人の在留資格です。恐らくご主人は現在、「日本人配偶者等」という在留資格で日本に滞在されておられることと思います。来年5月の在留資格の更新の際には、住民票や質問者様からの身元保証書が必要になります(以下、入国管理局のページを参照して下さい)。質問者様が住民票上、ご主人と居所を別にしていれば、当然入国管理局は同居実態無しと認定しますし、更には質問者様が書く「身元保証書」には、現在別居しており、離婚調停中、そして(保護命令下にて迷惑行為を行い、逮捕等をされた経緯があれば)前科もついていることを、正直に記入しましょう。ここまですれば、入国管理局が在留資格を自動的に延長することは、ほぼ100%あり得ません。「日本人配偶者等」の在留資格が取り消されることも十分あり得ます。(「日本人配偶者等」という在留資格は、籍が入っていれば自動的に許可が下りるものでは全くなく、質問者様のケースのように同居実態が失われ、且つ、互いに扶助する、という婚姻の関係が事実上存在しなくなっていると入国管理局が判断する場合には、仮に籍が入った状態であっても許可がは下りないことは十分に考えられます) お辛い状況だと思います。一つ一つ着実に、手続きを進めていって下さい。また、言わずもがなですが野外での行動には十分に気をつけると共に、家の施錠は確実に行って下さい。 頑張って下さい!!

参考URL:
http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan03.html
  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.5

>職を転々とする、暴力(包丁を出されたことが一回あります)、浮気を疑って私の職場に突然現れたり常識がない等沢山あります。 仕事が長続きしない日本人も多々おりますし、嫉妬深い配偶者も珍しくはありません。良くも悪くも姻戚関係にあるのですから。 この中で決定的な要因にできそうなのは、DVのみでしょう。証拠を集めてください。 女性支援の団体、シェルターは数多くあります。短期的にはこのようなところに逃げ込むとして、実家のご家族はどうしますか? あなたの言い分を100%信用すれば、パラノイア的傾向を持つ人のようですから、家族に危害が及ぶことも可能性として考えておいてください。 最終的には裁判所のお世話になるでしょうから、一にもニにも証拠は大切です。気味の悪いメールも大事に残しておきましょう。 入管に提報することはお勧めしません。現時点で適正に在留している外国人のことをとやかく言ったところで、入管法に違反がないのですから、入管警備は動きません。一納税者としては、結果が見えていることで公務員を無駄に動かして欲しくないとも思います。入管法だけに縛られない警察(生活安全課)でさえ、以下の通りだったんでしょ? >警察に行って事情を話したのですが決定的なところがないので、この程度だと警察は動けないと言われてしまいました。 警察としては、「嫉妬深い夫と夫婦喧嘩して実家に戻っている」ぐらいにしか捉えていませんよ。

soyome
質問者

お礼

wellow様 ご回答頂きありがとうございます。 DV等の行為を毎回受けていたわけではなく、喧嘩した時には私も手を出したりしてしまったことがあるのでいかがなものでしょうか。 メール等は取ってありますし、喋った内容等も記録しておこうと思います。 ありがとうございました。

  • 0430
  • ベストアンサー率23% (217/923)
回答No.4

最寄の中国領事館に相談されるのが一番だと思います。

soyome
質問者

お礼

0430様 ご返答ありがとうございました。 中国領事館へ問い合わせてみます。 ありがとうございました。

回答No.3

相談者様は、DVもあるようなので今住んでいるとこの区役所の福祉課に行けば相談してもらえます。  相談者様が危険を感じた場合、男子禁制の女子寮みたいなとこでかくまってくれるらしいです。 私の知り合いにも、相談者様と同じ外人と結婚して暴力で逃げ出したケースであります。  知り合いには、子供がいたんですが…  警察は何か起こらないと動きませんから相談しても意味ないかと思われます。 まずは、区役所などで相談してください。

soyome
質問者

お礼

sanasanam様 ご返答ありがとうございます。 子供がいなくて本当に良かったなと思っております。 ありがとうございました。

  • shin-shi
  • ベストアンサー率40% (40/100)
回答No.2

ひとつは外国人との離婚手続きですが、あなたの場合、生活の根拠は日本にあるようですから日本の法律で処理することになります。協議離婚は無理なようなので調停離婚か裁判離婚に依らなければ片付きそうもありませんね。彼の住居を管轄している家庭裁判所に離婚調停を申し立てて下さい。彼が中国に帰国してしまったら厄介ですから急いだ方が良さそうです。費用は安価(1200円+α)ですし弁護士も要りません。心配は裁判所からの呼び出しに彼が応じない時です。その場合は訴訟によって離婚を裁判所で決めてもらって下さい。 もう一点。彼の嫌がられせやつきまといについてです。ストーカー規制法という法律があってこれにもとづき警察からの警告や聴聞、更には罰金や懲役の罰則も定められています。警察ではなかなかすぐには動いてくれないのが実情ですが、各県各市にある女性支援センタ-とかサポートセンターの相談窓口を訪れ、ここを通じて適切な手を打ってもらって下さい。

soyome
質問者

お礼

shin-shi様 ご丁寧にありがとうございます。 とても参考になりました。 ありがとうございました。

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