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自賠責保険が切れた状態で・・・
Aさんは自賠責保険の有効期間が終了していたことに気づいていませんでした。その状況で、バイクを運転中に速度超過で警察の取締りを受け、違反切符を切られました。警察は気づいていませんでした。Aさんに悪意はなく、善意有過失の状況です。この後勿論Aさんは、自賠責保険に再加入?更新しました。この場合、自賠責保険が切れていたことで、6ヶ月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金を受けることになるのでしょうか。あくまでAさんは善意有過失状況にあるという前提でお答え下さい。よろしくお願いいたします。
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根本の定義が間違って居ます。 善意有過失の善意は、その事を知らないと言う事を差します。 自賠責保険に加入していない自動車は運転してはいけないと言うのは、運転免許を持っている以上、知らなかったとして逃げ切れる物ではありません。 また、終了したのを気が付かなかったのは過失です。 免許を持って居なかったのであれば、自賠責保険が掛かって居ない自動車(原付も含む)を運転しても、判らないと言う事が言えますが、免許を持っている以上、自賠責保険が掛かって居なかったは、知らなかったでは済まないと言う事になります。 ですので、前提条件としている善意有過失事態が、成立がしません。 事故が無くて良かったですね。 事故があれば、任意保険が切れて居なかったとしても、自賠責部分の支払いは行われない事になります。 つまり、障害部分で120万、後遺障害部分で最大4000万円までは、任意保険に入って居ても、事故を起した本人が支払わ無ければならない物になります。 また、交通事故の損害賠償は、自己破産をしようとしても、免責にならない部分ですので、払うまで付いていく物となります。 ある意味、その様な事が起る前に、50万以下の罰金なんてラッキーと居える物ですよ。
お礼
ですよね(汗) 善意の意味は知っていたつもりでしたが、免許を取得している前提で善意といえなくなることに気づいていませんでした。情けないです。 ご解答ありがとう御座いました。