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届出するハローワーク。現住所?住民票の住所?
一ヵ月後、人員削減の会社都合退職となるので、失業保険の申請をするのですが、 下記の場合、どちらのハローワークに申請することになるのでしょうか? ■現在、石川県で働いています。石川県内の会社で、派遣労働者としてはたらいています。 (石川県内にアパートを借りて住んでいます) ■住民票は地元滋賀県のままで、住民税もこちらで払っています。 (免許証の住所も滋賀県です) 手続き等の予定を立てたいため、お答えいただけると幸いです。よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
住民票のある滋賀県ですね。 石川県で受けたいときは住民票の移動の手続きをしてください。
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- jfk26
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当然住民票のある場所を管轄する安定所です。 下記をご覧下さい。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h1.html#b 手続きの際の提出書類の中に運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等の住民票のある場所を確認できるものがあります。 ですから住民票を移していないことはわかります。 そもそも生活の拠点が石川県にあるのならそちらに住民票を移さねばなりません。 それをせずに滋賀県のままであるということは違法であるということです。 ですから住民票のある滋賀県で申請するか、住民票を石川県に移してそこで申請するかです。 よく単身赴任の場合などで住民票を移さないということがありますが、厳密に言えば違法です。 ただ特に何事もなければ、役所は一々個人の住所の追跡までは出来ないので、違法ではあるがそれで済んでしまうということだけです。 しかし質問者の方のように雇用保険の申請と言う何事かがあれば問題になってしまうということです。 住民基本台帳法には (転入届)第22条 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条において同じ。)をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第1号から第5号まで及び第7号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。 1.氏名 2.住所 3.転入をした年月日 4.従前の住所 5.世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄 6.転入前の住民票コード(転入をした者につき直近に住民票の記載をした市町村長が、当該住民票に直近に記載した住民票コードをいう。) 7.国外から転入をした者その他政令で定める者については、前各号に掲げる事項のほか政令で定める事項 (転出届)第24条 転出(市町村の区域外へ住所を移すことをいう。以下同じ。)をする者は、あらかじめ、その氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。 第53条 2 正当な理由がなくて第22条から第24条まで又は第25条の規定による届出をしない者は、5万円以下の過料に処する。 とあります。 簡単に言えば引越しをするときは事前に転出届を出しなさい。 引越しした後は14日以内に転入届を出しなさい。 それをしないと5万円以下の科料になりますよということです。 届出が遅れれば役所で理由書を書かされます、それが簡易裁判所に回り判断が下されます。 遅れた理由及び期間によって科料を課すか課さないか、またその金額が決まります。 ですから必ずしも科料を課せられとは限りませんし、多少の遅れなら不問に付される場合が多いようですが。
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ありがとうございます。
- zorro
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滋賀県で
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ありがとうございます。
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