#2で回答しました、tyofficeです。
退職後の期間は、2ヶ年以内ですね、それと、給料の支給明細書はお持ちですか、その明細書の内訳に、職務手当欄には、記載事項は空白ですか、職務手当てが記載されている場合は、労働基準法・第41条の2項(事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は、機密の事務を取り扱う者)に該当する場合がありますので注意ください。
2年間の請求期間が在りますので、2ヶ年間の年表で請求して下さい(毎月・日付け1日から31日までの縦・横に出勤時間・規定の終了時間・貴方が退社(終了した)時間を各月別に作成して表を作りください、月別に残業総時間
深夜時間(午後10:00から翌朝5:00までは深夜残業手当、50%増し)これらの表の合計時間・深夜時間などを集計して、残業手当(賃金未払い請求事件として)の請求事件として訴訟をして下さい、尚、労働基準監督署には、この様にして提訴する旨を申告して下さい、監督署は、会社に対して、改善勧告をする義務がありますので、会社の立場は、悪くなります。
貴方が、準備する資料は、給料明細書・残業をした証拠書類・それを取りまとめた資料(同僚が認める物があれば同様に添付)です、訴状の書式は、裁判所の受付でもらって下さい、裁判費用として、印紙代が2万5千円位と郵券が約1万円位掛かります、訴状を自分で作成すれば、費用はかかりませんが、弁護士・司法書士等に依頼すれば、相当の費用が掛かりますので、ご自分での提訴する事を進めます、裁判の期間は、早くて6ヶ月ですが長くなりますと、1年6ヶ月位考えて下さい。
お礼
ありがとう御座いました。参考にさせて頂きます。無知な分非常に助かりました。