うーん、金銭がらみのトラブルですか。
そうなると、たとえ息子のBさんが説得しても、すんなり事が運ぶかどうか分かりませんし
借り主がAさんならば、息子とはいえBさんは無関係ですからね。
貸した金額がどのぐらいかは分かりませんが、金銭トラブルになっているのならば
もう個人レベルで話をせずに、弁護士など法に入ってもらった方がいいのではと思います。
もしくは金額が60万円以下ならば少額訴訟を起こされるか。
それ以外の方法としたら、住民票の閲覧という方法があるにはありますが
これは閲覧者の身分を示して、また正当な閲覧理由が必要となりますし
そもそも住民票が以前住んでいたところから別の管轄地区に移動していたら、基本的に家族や本人以外の第三者が転出先を知ることはでません。
正当な理由があれば認められる事もあるかもしれませんが、今回は借金している本人のものではありませんから、まず認められないかと思います。
なお、当方法については素人ですので、一般的な知識での回答ですのであしからず。
お礼
そうなんですか・・? 仕事のお金なんですが支払いに応じない ので・・・資産も無く・・最悪ですので 息子にと考えました一応取締役だったので 有り難うございました