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戸籍の変更

私は現在母方の苗字を使ってます それは、父が韓国人の為、母とは内縁関係にあり 私が日本籍でいられる為にそのようにしたみたいです; 今回事情があり父親の日本名に変えようと思うのですが、どのようにすればよいのですか? またその場合韓国籍にならなければならないのでしょうか? 父は現在も帰化しておらず外国人登録を持っています 私としては韓国籍ならずに父の日本名の籍に入りたいのです。 恐れ入りますが詳しい方おられましたらよろしくご指導ください   初めてなもので説明不足ですみません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • oyaoya65
  • ベストアンサー率48% (846/1728)
回答No.1

婚姻届を出してお母さんの戸籍にお父さんを入籍すればお父さんが日本国籍を取得する事ができると思います。その際お父さんが日本名で戸籍に入れれば日本名になります。あなたがお母さんの戸籍に入っているなら自動的に両親(お父さんは日本名)の戸籍に入る事になるかと思います。 お父さん単独でのお父さんの日本名の戸籍を作る事は無理でしょう。 国際結婚になりますので、市町村役場や区役所の戸籍係に必要な手続きを相談してください。

dathuglife
質問者

お礼

ご返事ありがとうございます! 父単独の戸籍はないのですか? 私には兄弟がいて彼らは現在のままで問題は無く私だけが父の息子として家系を継ごうと思ったのですが、、、 参考になりました、もう少し調べて見ます  ありがとう!

その他の回答 (6)

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.7

>それは、父が韓国人の為、母とは内縁関係にあり >私が日本籍でいられる為にそのようにしたみたいです; 旧国籍法の影響下にあったわけですね。 >今回事情があり父親の日本名に変えようと思うのですが、どのようにすればよいのですか? お父様は通称名として、日本風の姓を名乗っているだけで、本国の戸籍(に相当するもの)、旅券、日本の在留資格の氏名、何れにも出てこない名前です。つまり、非公式な名前というかペンネームというか、勝手に名乗っているだけの名前です。 通称名の姓になりたいというのであれば、改姓は、氏名の変更と同じ手続になります。家裁に申し立てて許可されることが必要です。 許可されるには「止むを得ない事情」を立証する必要がありますが、今回の事情がそれに該当するか、あなたと裁判所だけが知る、というところでしょう。

  • tidorisou
  • ベストアンサー率35% (28/79)
回答No.6

なんども失礼します いろんな意味を含んでいるように思います 何をどうしたいのかを整理して 今では 無料で市役所などで市民相談など があったり 専門家へ行く前にでも 民間で相談をうけてくれるような NPOなどで外国人の生活支援をおこなっているような ところに相談してみるのも いいかもしれません 外人登録の窓口でもこういった情報に詳しい人がいる場合は 詳しい情報が得られることと思います 又 韓国領事館には戸籍係りがあるようです あくまでもこんなところがあるということで 参考URLです

参考URL:
http://www12.ocn.ne.jp/~gqnet/,http://www.koreakoseki.com/article/13253678.html
dathuglife
質問者

お礼

遅くなってすみません! 参考になりましたもう少しいろいろ調べて見ます! ありがとうございます!

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.5

>養子縁組も難しそうですね、、、親戚たちが出来るような事を言っていたもので 実の父子は養子縁組はできません。ただあなたの場合は認知もされていないのならば、法律上は実の父子ではありませんので、可能かもしれません。ただし、たとえ養子縁組しようが韓国人は韓国人であるので、韓国の戸籍です。あなたは日本人なので日本の戸籍です。養子縁組によって国籍は変わりません。現在は婚姻によっても国籍は変わりません(旧韓国国籍法ではあったようです)。 現在は韓国の国籍法でも日本の国籍法でも、【国籍を取得するのは、帰化したときと、出生によるものだけです】。婚姻や養子縁組によって帰化しやすくなるだけです。ここは私も含めて素人が適当に回答を寄せる場です。故意か過失か間違った情報も存在しますが、正しい答えはあなたが調べて取捨選択してください。 >父単独の戸籍はないのですか? あります。韓国人ですから韓国に(戸籍の整理をしていないと韓国戸籍さえないかもしれませんが)。お父様は韓国人ですから、日本に帰化(=日本国籍を取得=韓国籍を離脱)しない限り日本の戸籍はないのです。 その韓国の戸籍に日本名は載っていません。日本名は日本の居住市区町村役場にある、外国人登録原票とその写し、外国人登録証明書に載っているだけです。 いったいあなたは何がしたいのでしょうか? お父様が韓国人であるならば、韓国の戸籍に日本人のあなたは入れません。あなたが韓国に帰化するならできます。お父様の家系を継ぐ、というならば韓国籍にするしかないでしょう。韓国人になれば日本で外国人登録することになりますので、通称名(日本人名)も公式に名乗れます。日本人のままで、単にお父様の日本名(外国人登録上の通称名)の姓をあなたの日本戸籍上の氏にしたい(それに何の意味があるのか私にはさっぱりわかりませんが)のならば、「氏の変更許可」を家裁で得るしか方法はありません。

dathuglife
質問者

お礼

遅くなってすみません! 詳しく説明していただきありがとうございます! やはり韓国籍になるのですね参考になりました もう一度両親と話し合いをしてみます! ありがとう!

  • oyaoya65
  • ベストアンサー率48% (846/1728)
回答No.4

#1です。 > 父単独の戸籍はないのですか? お父さんは韓国籍の韓国人ですから、単独で日本の国籍は取れません。 日本に帰化するか、日本人と結婚するか、日本人の養子に入ることで日本国籍になれます。 単独で日本国籍を取得する(つまり法的に日本人になる)には、帰化するしかありませんが、厳しい条件があり普通の人はまずできません。 相撲では、日本人女性と結婚してに日本国籍を取得して日本人に帰化することがよく行われます。これは、国際結婚だけの理由ではなく、引退後、親方になるには日本国籍が条件だからでもあります。一番手っ取り早いのは日本女性と結婚する事です。横綱の朝青龍は既にモンゴルに結婚した奥さんがいますので、結婚できませんので、離婚して日本女性と結婚するか、日本国籍の人の養子に入るかですが、TVで人気だった細木数子の養子に入ると報道がされていましたね。元横綱の曙や元大関の小錦は日本女性と結婚して日本国籍を取得しています。在日韓国人で永住権をもっている人や、その子供で生まれてからずっと日本で育った韓国人などは、容易に日本人に帰化して日本国籍が得られるかと思います。ただ、在日のまま、韓国籍や朝鮮籍を持っている在日韓国人た朝鮮人も数十万人います。 あなたのお父さんが、韓国生まれの韓国籍だと、余程の資産家や学者、有名人、亡命者などでないと単独では日本人に帰化はできません。

dathuglife
質問者

お礼

ご返事ありがとうございます! 父が母と婚姻していればよかったんですね 父はもう年でいまさら帰化するつもりもないようです、、、 私が父の籍に入るには私が韓国籍にならなければならないようですね もう少し考えてみます。 親切にありがとう!

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.3

>父が韓国人の為、母とは内縁関係にあり私が日本籍でいられる為にそのようにしたみたいです 1985年以前の日本の旧国籍法では、父系血統主義であったので、母が日本人であってもその子は日本国籍を取得できませんでした。現代の国籍法では父母両系血統主義ですので、母が日本人であればその子も日本人です。1985年以降に婚姻することもできたでしょうに・・・。 >私としては韓国籍ならずに父の日本名の籍に入りたいのです。 外国人は日本の戸籍には入れません。日本人は韓国の戸籍には入れません。親子であっても同じです。 韓国人父の日本名はあくまで通称で外国人登録に登録されています。日本において、外国人は公式に通称名(日本名)を名乗れるのに、日本人は公式に通称名を名乗れない不条理が存在します。 あなたは日本国籍であるので、お父様の外国人登録には入れません。家族として記録には名前があります。同居しているならば同じ世帯ということで、あなたの住民票とは混合世帯の扱いになっているでしょう。 どうしてもお父様の日本姓をあなたの戸籍上の氏にしたければ、家庭裁判所へ「氏の変更許可」をもらうしか方法はありませんが、あなたがその姓を普段も日常的に使っている以上の強力な理由が必要です。大変難しいそうです。

dathuglife
質問者

お礼

とても詳しい説明のご返答ありがとうございます! と、言うことは養子縁組も難しそうですね、、、 親戚たちが出来るような事を言っていたもので調べてみたのですが とても大変そうでおどろきました! 知識が浅かったですね。 本当にありがとうございました!

  • tidorisou
  • ベストアンサー率35% (28/79)
回答No.2

日本でお父さんが使われている日本の苗字と名前は 通称名だと思います 帰化されていないので 日本での戸籍はなく、 韓国の戸籍にものっていないと思います 日本では ひとつの戸籍にひとつの氏で 戸籍に2つの苗字になることはありません(多分) なので もし 戸籍の変更でお父さんの日本の苗字を名乗りたい場合で ひとつの流れとしては お父さんが日本国籍に帰化するときに一緒にとどけをして 苗字を変更されるという方法がるのではないかと思います 又、現在お父さんがつかっている通称名を使いたいという ごしつもんなんでしょうか? 法律てきなことになり専門家ではないので はっきりとしたことはいえませんが、 役所の外人登録の係りにお尋ねになってみてはどうでしょうか?

dathuglife
質問者

お礼

さっそくのご返答ありがとうございます! 通称名にはなれないのですね 私には弟と妹がいてすでに家庭を持っていて母の姓で生活しています 彼らはいまのままで問題が無く私だけが父の家系を継ごうと思ったのですが,,, 養子縁組ではどうかとも考えているのですが、詳しく分かりません もう少しいろいろ調べてみたいと思います。  本当にありがとう!

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