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テニス用品貸出しでの免責って?

ご経験者・業者の方、是非教えて下さい。 テニスラケット等のテニス用品を貸出しをしようと考えていますが、使用者(=テニス用品を借りた人)が、その用品を使用しての事故(使用者本人/他人への傷害・器物破損)等を発生した場合のケースを想定すると貸出しに慎重にならざる得ません。テニス店では、お試しラケット等の貸出しを行っているようですが、どのようにこのような責任を回避(=免責)をしているのでしょうか? ご存知の方、是非、参考になる規約?等を教えて頂けませんでしょうか?宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.1

だいたいどこも 「乙は、商品の目的に沿わない利用をしてはならない」 「商品の使用中に発生した事故については甲は一切の責任を負わない」 ぐらいに簡単に流しちゃってるみたいですね。 その上で、機能のチェックを引き渡し時に行うのが一般的です。 かしてネットの規約→ http://www.kasite.net/about/kiyaku.html トヨタレンタカー(27条)→http://rent.toyota.co.jp/rental/main07.asp まあテニス用品のレンタルぐらいでは、さほど神経質にならなくとも大丈夫でしょうが。 損保会社の営業マンあたりを呼んでみると、参考になる意見が聞けると思いますよ。

ugten
質問者

お礼

御連絡遅くなり、申し訳ございません。 ご返事ありがとうございました。

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