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身体障害者マーク・高齢運転者マークについて
身体障害者マーク・高齢運転者マークについての疑問なのですが、 故意に表示対象外の運転者が、車に表示して運転してもいいのでしょうか? ある自動車専用道路において、覆面パトカーが表示して走行している姿を見ました。これって…
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- adobe_san
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回答No.2
今の段階では「表示義務」のみだと思います。 従って表示自体のするしないの罰則は無いと思いますよ。 それと意味無い表示も問題ないかと。 昔の初心者マークと同じですね。
- shouboku
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回答No.1
こんにちは >故意に表示対象外の運転者が、車に表示して運転してもいいのでしょうか? 道路交通法第71条の5及び同条の6に表示義務が規定されています。 対象者特有の事故(高齢者なら加齢に伴って生じる身体の機能の低下及び身体障害者なら危険の回避が遅れる)を防止する見地から、対象者に表示させて自覚のある慎重な運転を行うように求め、かつ、周囲のドライバーにも対象者に対して保護的態度で運転を行うようにさせるものであるから、対象者以外の者が表示して運転することは道路交通法では予定されていません。 従って、これを処罰することはできませんが、立法趣旨から考えて対象運転者以外の者が運転するときは表示しないようにすることが好ましいと考えられます。 なお、対象者以外の者が身体障害者標識を表示して普通自動車を運転しても、道路交通法第71条第5号の4による保護の効果は生じません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 故意に表示対象外の運転者が、車に表示して運転しても問題ないという事ですね。 ただ、表示車両が覆面パトカーだったので?? ・検挙率アップの為、カモフラージュ ・運転している警察官が障害者で高齢運転者 のどちらかという事ですね。カモフラージュだったら、ちょっとえげつないですよね。