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再婚について

旦那がバツイチで、前の奥さんとの子供がいます。 もし彼が先に亡くなった場合にはその子供さんにも遺産相続の権利があると知りましたが、土地などの財産などはなく結婚後に貯めてきた貯金くらいしかありません。 なので、できることなら渡したくないのですが、そのために今のうちにできることはあるのでしょうか? また今後家を建てる時名義は私名義にしておいた方がいいのでしょうか? 無知で申し訳ないのですが教えてください。

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  • pooh1973
  • ベストアンサー率50% (3/6)
回答No.4

私が再婚する際に弁護士さんからアドバイスしてもらいました。 ・お金関係は全て妻名義へ移すようにする ・土地・家の名義は20年婚姻期間があれば、相続税なく名義変更が可能 ・妻へ全財産を相続する旨の遺言書を作成 ・遺留分請求を支払える生命保険の加入 以上です。 そして、妻は後に残った場合を想定して財産は子供に譲るとの 遺言書を作成しています。 養育費やローンで、自分の子供を諦めた妻が考えてくれた事です。 誕生月に送るプレゼントも一緒に考えてくれます。 私が亡くなっても妻が生活に困らない為に、こうしました。 先妻の性格を考えての保険の意味もありますが。 ただ、これはお互いの考え方が同じでないと成立しませんので 旦那様とよく話し合われる方が良いです。 ( 妻のIDを拝借しました )

022177
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございます。

その他の回答 (4)

  • green-101
  • ベストアンサー率39% (18/46)
回答No.5

お気持ちはよくわかります。 ですが、まずはご主人のお気持ちですね。 ご主人がお子さんに一円も残したくないと思われるなら、とことんやるべきでしょう。 倫理的にどうこう言っても結局は個人の気持ちが一番大事です。 財産を築いた人がその人の思いで残すのが遺産だと思うからです。 親族に一円もあげないで遺贈(寄付)する人も多い世の中ですから、先妻の子に財産をあげないなんてとんでも無いという意見は理解に苦しみます。 この掲示板ではいつもその回答が多いのです。 名義変更が可能な現金預金はこまめにご質問者様の口座に移して下さい。 家の購入はローン名義が影響するので購入当初の名義は難しいかもしれませんね。 公正証書遺言書で全てをご質問者様に残すとして下さい。 ここで全てと書くことが大切です。 一つでも不明確なものがあると、相続人全員の印鑑が必要になります。 遺産分割協議書が必要になるからです。 公正証書遺言書で相続ができると相手に知らせる必要もありません。 遺留分は相手が請求しに来なければ発生しません。 ただ、相手がご主人が死ぬのを待っていたら、請求してくる可能性はありますから、最低限の現金預金を準備しておきましょう。 私の親族は、婚外子に遺産を相続させましたが、親族は逆にそんなお金はいらないとお葬式もあちらでして貰いました。 一族のお墓にも入れませんでした。 いろいろな形はありますが、ご自身が財産以上の幸せを手に入れることが何よりですよ。 本来必要のないことで気苦労されていらっしゃると感じましたが、やれることをやって後は考えないようにされたほうがいいと思います。

noname#68557
noname#68557
回答No.3

どういった理由で再婚されたのか分かりませんが・・・。 男性を愛されたのなら、その男性のあいする子供さんを愛すること、重要なあなたの役割ではないでしょうか? 遺産を渡したくない?子供ながらに母が変わり、なんと無しに母からの嫌悪感を感じ取っている子供にまだそれ以上醜いことをされるのですか? あなたの執着心は愛ではなく、単にあなた自身の首をしめる醜いものでしかないということに早く気付いてください。 本当の幸せとはそんなものではないはずです。 顔も見えない間柄でこのような悪口と取れることを書くこと自体、はばかられますが、もう一回りあなたが一皮むければ家族みな幸せに向かえる気が致します。 どうぞ、醜い良くなぞ捨てきって、たおやかな生活をめざしてください。

022177
質問者

補足

言葉が足らなかったようですので補足させていただきます。 前妻との子供は前妻が引き取っており、面識が全くありません。 確かにひどいことと思われるかもしれませんが、一人残された場合を考えると不安になり質問させていただきました。 不快な思いをされたなら申し訳ありません。

noname#171468
noname#171468
回答No.2

 無理に名義を質問者さんにすれば、相続での遺留分が関与して来ます、余程の事がない限り相続人排除は出来ません。  遺言で書かれたも最低限貰える遺留分がある事は覚悟すべき話です。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%BA%E7%95%99%E5%88%86  其れより養育費の送金などきちん履行された居るんですか、当然親です扶養義務責任は関与あり、雅かの未払い、踏み倒しではないですよね。  仮にそんな話なら過去に遡り養育費の支払い請求権は不滅です、相続とダブルで来る可能性も有りです。(子どもとしての権利です)  実子にそれなりの親の責任義務は果たすべき課題です、後妻とは先妻に気を使う子どもは居るなら尚の事です。  割が合わない話です。それが先妻の初婚での強みです。

noname#81896
noname#81896
回答No.1

考え方がおかしくはないでしょうか? 旦那とそのお子さんには血の繋がりがあります。 一方貴方は・・・・・・。 渡したくないのは普通お子さんのほうでしょ?? お子さんがいる状況を理解したうえで再婚しといて、まるで身内とは 認めないようなその発言。 自分達の都合(再婚)に、子供を巻き込まないで下さい。 今のうちに出来る事のアドバイスは『離婚』です。 旦那さんは、貴方の夫である前にその子の父親です。 改心出来ないのなら身を引いてあげる事がお子さんの為です。

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