さかのぼっての徴収で困っています。
妻は昨年4月からパート勤務をしています。
妻の会社からは、年収130万円以内であれば私の健康保険の被扶養者として扱ってもらえるとのことで、被扶養者削除は行いませんでした。
(今となっては、このときに月収108,334円という常識を学んでおくべきだったのですが・・・。)
先日、私の加入する健康保険組合より調査が入った結果、9月にさかのぼり健康保険組合支払いの医療費を請求するとの通達がありました。
こうなるとおそらく国民年金と国民健康保険の追加徴収もあるのではないかと考えています。
健康保険組合からの通達はもっともなことで、支払わなければならないと考えているのですが、妻の会社は月収額から自社で厚生年金や健康保険に加入するべく指導すべきだったのではないかと考えています。
(半額負担を免れる措置だったのでは?と憶測してしまいます。)
そこで質問なのですが、妻の会社側に9月にさかのぼり健康保険と厚生年金に入れてもらうというようなことは可能なのでしょうか?
それとも無知であった私たちが全額負担することとなってしまうのでしょうか?
(端的に申しますと、自己負担が一番軽くなる方法がないでしょうか?との質問となります。)
ご回答よろしくお願いします。
お礼
hyper_dynamicさん、お忙しい中、早速の回答を有難うございました<(_ _)>。診療点数表の『実費徴収が認められるもの』という項目のなかに在る、“オ 死後の処置に係る費用”という項目を「削除する」という追補だったので、「エッ!」と驚いたのですが、今まで通りでよいのですね(^^ゞ。