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死後処置の実費徴収について
保険請求の初心者です。診療点数の『追補』に「P994右段2行目:オ 死後の処置に係る費用」を“削除”するようにと載っていました。私の勤める病院では「2,100円」徴収しています。本来は、徴収できないのでしょうか?
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死亡後保険診療は行えません。死亡診断書、死後の処置とも自費によるものです。よって設定徴収は自由です。が、訪問看護に連続して行われるものについては、実費程度になるようにとの通達が出ています。
お礼
hyper_dynamicさん、お忙しい中、早速の回答を有難うございました<(_ _)>。診療点数表の『実費徴収が認められるもの』という項目のなかに在る、“オ 死後の処置に係る費用”という項目を「削除する」という追補だったので、「エッ!」と驚いたのですが、今まで通りでよいのですね(^^ゞ。