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マンションの駐車場
購入したマンションの敷地内駐車場の位置の不公平感を無くす目的で2年に1回、隣の駐車スペースにに移動するルールになってます。買い替え対象車両は登録した位置に無いことになり、法的問題は無いんでしょうか?どなたか詳しい方おられませんか?警察の交通課へ行き確認すべきでしょうが。
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http://www5d.biglobe.ne.jp/~lc80/diy-shakoshou.htm マンションの駐車場の位置の入れ替えは良くあります。 また、希望者が多いところは何年に1度抽選があります。 マンションの場合は、 「駐車場の契約書等があれば、承諾書の代用」です。 あくまでマンション内の駐車場に限りOKです。 警察で確認する必要はありません。
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- zorro
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回答No.1
駐車場に止めるスペースがあります。位置まで特定するものではありません。
質問者
お礼
ありがとうございました。移動させても問題ないのですね。車庫証明申請するときは、車庫の位置、大きさを特定し図面を書き申請するので問題あるのかと思ってました。
お礼
ありがとうございました。マンション内敷地の駐車場は例外的であることが分かりました。