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生命保険を公益公共団体に寄付したい
受取人を公益公共団体にすることはできるのでしょうか。 もし、できない場合であれば遺言書をかけばできるのではないかと思ったのですが、これは、受取人が権利が発生してから死亡保険金を受け取る前に死んだ場合にしか使えないですよね?
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noname#233404
回答No.1
保険金は契約者が予め指定した受取人以外に支払われません。受取人を公益公共団体にできるかという問題ですが、商法上は可能です。契約者が自由に決定できます。 ところで、公益公共団体とは自治体のことを言っているのでしょうか?であれば、公法人ですので可能です。法人格のない団体であれば難しいです。 ただ、死亡保険金の受取人は原則として以下のような条件が保険会社から求められるケースが多いと思います。 1、契約者が個人の場合 被保険者から見て最も近い親族であるとか、扶養家族である、内縁関係にあるなど。また個人事業主が契約者、従業員が被保険者の場合は事業主または従業員の遺族 2、法人が契約者、役員や従業員が被保険者の場合 受取人は契約者であるか、被保険者の遺族 保険会社によって異なりますが、保険悪用防止の観点からいろいろ縛りはあります。ただ、事情を説明したら引き受けてくれる可能性はあります。 できない場合ですが、受け取った保険金について使途を遺言で強制することはできないように思います。(これは弁護士の領域ですので、自信はありませんが)
補足
契約者というより受取人の意思表示で行うのですが、受取人の意思表示で行うのであれば、遺贈ではなく譲渡になりますよね? 生命保険金の権利発生後に死亡保険金の受取人が死亡した場合であれば遺贈または死因贈与でしょうけど。