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名誉毀損や業務妨害について
主にネットにおいて、ある人物や会社、団体に対して厳しい評価が多々見られますが、それらはどのようなものが名誉毀損や業務妨害にあたらず、どのようなものがそれにあたるのでしょうか。 例えば、 任天堂の○○というソフトは面白くない という評価は、結果的にそのソフトの売り上げを損ねることになるかもしれませんが、名誉毀損や業務妨害だといった話にはなりませんよね。 しかしこれが、 ○○というソフトはいきなり爆発することがある という話だとすると、それが広まってそのソフトが売れなくなった場合にはその話を流した人は罪に問われることになると思うのですが、この二つの違いはなんなんでしょう。 芸能人や俳優についても同じです。 あの俳優は演技が下手だとか、整形だとか、そういった話を良く聞きますが、正当な評価だったとしても、結果的にその人物の名誉を損ねることになるものもあると思うのですが、どこまでが犯罪ではなく、どこからが犯罪になるのでしょう。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家石川 裕也(@tcomprehense) 行政書士
告訴告発などを扱っています。 ご存知のことかもしれませんが、まずはわざとやったかどうか、そして行為によって実際損害が出ているかどうかということがポイントになるかと思います。 前段のソフトの話ですが、実害があるのであれば犯罪にはなりえるかと思います。しかし、事実を言っただけであればそれは犯罪とはならないことがあります。 後段についてですが、事実でかつ公的にも意味があることかということで差が出てきます。 ですので、どこからどこまでという線引きをするのはなかなか難しいのですが、悪意があってわざとうそをまき散らすようなことをしなければ犯罪にはなりにくいです。
石川 裕也(@tcomprehense) プロフィール
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