- 締切済み
弁護士基準の慰謝料について
よろしくお願いします。 ただいま、保険会社と示談交渉中なのですが、あまりにも慰謝料が少ないので納得できず、交通事故紛争処理センターを利用することにしました。 質問なのですが、 裁判所基準の慰謝料に、他覚症状のないむち打ち症の基準が別途ありますが、これが適用されるのは、あくまでもむち打ちの場合だけでしょうか? 私の場合は、腰部捻挫でした。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- tpedcip
- ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.1
赤い本で請求するならその様になるでしょう。 と言うか、どちらか解らない時は高い方で請求するのが被害者としての基本です。 「むち打ち症で他覚症状の無い場合は別表IIを使用する」と書かれてあり、自分の場合は腰椎捻挫と言う理由付けです。 弁護士が好ましくないと判断すれば別表IIで計算します。 なお、青い本では程度の軽い神経症状は下限を使うとされています。