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慰謝料と面接権について教えて下さい。
離婚を考えています。 協議離婚合意書に【慰謝料を請求しない代わりに子供に会って欲しくない】という旨を書きたいのですが、どのように書いたらよいでしょうか?また、【慰謝料を請求しない代わりに子供に会って欲しくない】は通用するのでしょうか?? それから、公正証書は離婚届提出前に作ったほうがいいのでしょうか? どなたか教えて下さい。
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noname#78404
回答No.2
ご主人が子どもに危害を加えるのでなければムリでしょうね。 ただ「親が子どもに会う権利」じゃなくて「子どもが親に会う権利」 なんだそうですよ。弁護士さんが言っていました。子どもがどうして も会いたくないと言っているのに、無理矢理会わせる必要はないそう です。子どもが小さいと、このあたりは難しいんでしょうけどね。
noname#62235
回答No.1
>【慰謝料を請求しない代わりに子供に会って欲しくない】 通用しません。 あなたに、夫が子供に会っていいかどうかを決める権利があるわけではありません。 親には子供に会う権利があります。 原則として面接交渉権は認められます。 慰謝料というのは、あなたが夫から受けた精神的打撃に対する損害賠償ですから、それを受け取らないということと面接交渉権を認めないということは別問題です。 そのように取り決めることは自由ですが、離婚協議書にそのようなことを記したとしても、法的に効力はありません。 約束を破って夫が子供に会ったからといって、訴えることは出来ません。
質問者
お礼
そうなんですか・・・ では、少しでも詳しく決めた方がよいですよね?
お礼
まだ11ヶ月なんです・・・