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こちらが加害者側の場合の病院代。

こんにちは。 事故の際の病院代について質問させてください。 全く何もわからないのであほらしいかもしれませんが 宜しくお願いします。 昨日主人の運転で助手席に私、後ろに子供2人が 乗っておりました。 雪道でスリップし、対向車にぶつかりました。 相手は「来そうだな」と思ったようで止まっていました。 なので過失はこちらが100%です。 相手の方もいい方で、なんともないので物損でおわりました。もちろん警察も呼びました。 また、相手の方(地元の方だったので)のいとこが板金屋であるため呼んで下さり代車もおかりしました。 で、質問なのですが、私がむちうち(多分)がひどく、 首と肩と背中と胸が痛いです(我慢できないほどではありませんが)。 この場合、病院代は実費なのですよね? あと、保険が「車対車」が75万円と書いてあるのですが これは75万を超えたら全部実費ということですか? ぜひお教えください。

みんなの回答

noname#3582
noname#3582
回答No.7

追加補足) 第三者傷害の届出をした場合、 いったんは普通の疾病のように定負担分(3割など)を窓口で支払い、残りを健康保険組合が一時的に拠出します。 <<健康保険組合は本来負担するべき加害者(あるいは加害者の加入する保険会社、自賠責なら国)からあらためて実費を徴収します>>ので結果として健康保険組合が負担するお金はありません。いったん被害者が窓口で負担した医療費に関しては後日加害者(あるいは加害者の加入する保険会社、自賠責なら国)から被害者へ返金されますし、長期にわたるなどの場合であれば手続きをすれば窓口でのいったんの負担もなくなります(医療機関が直接加害者側へ請求します) 第三者傷害の届出をしないで内緒でということは <<カッコ>>部分が欠落します。 つまり『健康保険組合が負担するべきでない部分を負担させてしまうということ』の意味で違法行為なんです。 その点で#4の方の書き込みは誤解を生む危い内容であると思います。

noname#3582
noname#3582
回答No.6

自賠責保険はけが人ひとりに対して最高120万円まで補償されることになっています。運転者には加入が義務付けられているもので、家族関係などはその支払いに関わりありません。奥さんでも子供でも赤の他人でも事故に絡めば補償の範囲内です。支払いに関しては、その条件の1つが「事故証明などでの負傷が確認されること」です。つまり物損届だけではダメなんですよ。 人身扱いになれば行政処分も可能性がありますが、事故の事情やその後の対応の誠実さで裁量がありますので「しっかりと」対応することが肝要です。特に後から後遺症などの問題がでたりすると泥沼にはまりますからね。 病院代に関しては実費でなければならないというのは誤りです。健康保険も『第三者傷害に関わる届出』を所属する健康保険組合に対して行えば利用可能です。ただ状況によって、健康保険を使うと得なときと損なときがあります。健康保険を使ったほうが必ずしもお得にはならないこと…利便性やら…も十分に考えておきましょう。 通常、たいした怪我でなければ総額120万円を越えることなどないので実費で受けて自賠責で補填を受けた方がお得のことが多いです。(逆に大きな事故でかつ任意保険の補償が少ない場合などは健康保険に早めに切り替えて「少ない自賠責」にしがみつくべきです。) http://www.geocities.co.jp/Outdoors-River/1725/hp-jiko/jiko2.htm 事故の状況は違いますが中に役立つことが書かれていますよ。 「車対車」という言葉から考えて、これは任意で入られている車両保険だと思います。 100:0で全責任が自分にある場合、対物保険(には当然入っているはずでしょうから、その限度額「対物1000万円」などと書いてあるはず)で相手側に補償はできます。 しかし自分の側には相手の責任ゼロですので向こう側からは補償してもらえません。この場合、全額車両保険を使うことになります。つまり限度額75万円ならばその範囲で修理をしてもらえますが、それ以上かかる場合は自己負担となります。全損の場合は補償額が契約で変わることもありますよ。(免責に関しては既に説明がありますね) http://www.endo.co.jp/one-4.html どうしても人身にするのが嫌な場合は、どのような方法でも全額自己負担(健康保険を「第三者傷害だと告げずに」内緒で使うことは健康保険金詐取で刑法犯罪です。)するしかありません。当然対人(搭乗者保険も)保険の補償も自賠責保険の補償も受けられません。

noname#8251
noname#8251
回答No.5

#3の回答に補足・・・。 自分が加入している健康保険からレセプトのチェックを受ける可能性がありますので加入されて言う健康保険にお問い合わせをされた方がいいと思います。ご主人が加入されている保険であなたの治療費が出る可能性もあると思いますので健康保険にきかれた方が賢明だと思います。

  • tacca
  • ベストアンサー率19% (17/86)
回答No.4

おかげん、いかがでしょうか?  車両の保険から医療費を出せないなら、実費ではなく社会保険(国民保険か、 健康保険に入っていらっしゃいますでしょう)を使って3割負担にされたら いいと思います。 医療機関に以前勤めていましたが、そういうふうに、 される方はいましたよ。  お体のために、なるべく早く診察を受けられてくださいね。 

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.3

人身にするのも嫌なので・・・。>  自賠責保険を請求するのでしたら人身扱いは避けられないと思います。事故形態もある程度やむをえないものがありますので刑事責任や行政罰も手加減されるものと思います。詳しくは(自賠責の)保険会社の方に問い合せてください。なお、搭乗者保険は自賠責で支払い対象になれば、ほぼフリーチェックです。あなた側の責任が100%ならば相手側からは別途聴取は行われないと思われます。なお、車両保険はこちら側の車の破損に対する保険です。相手側の車の損害は対物から支払われます。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.2

 自賠責(強制保険)は妻や子供でも支給の対象になりますので、保険会社とすぐ相談してください。その場合には、警察の届けでも人身扱いの必要が生じることがあります。なお、任意保険の搭乗者保険は実害と関係なく定額で支払われます。火災保険などで知らぬ間に交通傷害特約を結んでいるケースもありますので調べてください。

参考URL:
http://www.nttif.com/CAR/MAGAZINE/200103/com0302_02.html
noname#4460
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 任意保険の方の搭乗者保険も人身にしないとでないのでしょうか? こちらの過失で相手が物損にしてくれたのに 人身にするのも嫌なので・・・。 お時間があったらお教えください。

  • Tomy-expo
  • ベストアンサー率24% (42/170)
回答No.1

専門家ではないので自信はありませんが・・・ 保険に75万の限度額が設定されているのであれば、それを越える場合には実費負担になると思います。また、免責などがあればその分も負担しないと行けないと思います。 搭乗者については、搭乗者保険がかけてあればその範囲で使用可能だと思いますので、chakkeyさんの分は保険対応が可能なのではないでしょうか。 さらに、車両保険に加入していれば、ご自身の車の修理に使えるため実費負担は少なくて済むと思いますが・・・。

noname#4460
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 車両保険の保険金額のところに 「車対車+A」75万円と書いてあるのですが これは自分と相手の両方の修理代をあわせて 75万円までということなのでしょうか? そうするとかなりあしが出そうなのですが・・・。 どこを見たらいいのか(保険証券の)お教えください。

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