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私が利子付の借金をして、友人に立て替えて貸すのは合法でしょうか?
友人から10万円を1ヶ月ほど金を貸してくれと言われたのですが、手持ちの金が無いため、私がクレジットカードからお金を借りて、以下のように貸すことにしました。 私が10万円をクレジットカードから借りる 私が友人に10万円を貸す 友人が私に10万円の元金と共に私が課金された分の利息を返済するときに返す。 私はクレジットカードに返済をする。 以上のように何度か給料の低い月に貸してあげたのですが、複数回行ったのです。 これだと貸金業登録の必要な行為として、代理店業のようなことをしていることになるのでしょうか? 私は、私がクレジットカードから課金される分の利息と、数十円を100円に丸めるといった上乗せ(支払う側(友人)の都合と考えています。)しかもらっていません。 利益を得ていなくても、継続すれば業となる可能性があるので、グレーなのか合法なのか伺いたいのです。 また、立て替えて借り、貸すといった行為としても、法律に触れるのでしょうか? よろしくお願い致します。
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貸金業法における「貸金業」とは,「金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介[中略]で業として行うものをいう。」(貸金業法2条)とされています。 「業として行う」とは,商法4条の「業とする」と同じ意味と思われます。 商法4条の「業とする」の意味は,(1)反復継続すること,かつ,(2)営利目的があることであり,「営利目的」とは,「利益を得たいし,少なくとも損をしないつもり」のことをいいます。 本件において,結果的に継続性を有したかもしれませんが,営利目的,すなわち,「利益を得たいし,少なくとも損をしないつもり」で行ったものとはいえないでしょう。 また,仮に形式的に「貸金業」の要件を満たしたとしても,友人同士の助け合いの趣旨でなされており,刑法35条に基づく社会的に相当な行為(友情を動機とする正当行為)として,可罰的な違法性を欠き,刑事処分の対象となることはないでしょう。
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- 17891917
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問 「損をしないつもり」の法的なニュアンスが、具体的にどの程度・どういった適用の可否を示すのかわからないのですが、何か参考になるもの、検索する為の用語のようなものはありますでしょうか? 答 これについては,明確な最高裁判例は有りません。 ただ,個人でなく会社(営利社団法人)の場合の営利目的とは,先述の目的に加え,「利益を構成員に分配すること」が加わります。 つまり,「仮に会社であれば,利益の分配をするつもり」程度の目的といえるでしょう。 なお,下記のような判例があります。 ●最高裁昭和63年10月18日判決 信用金庫法に基づいて設立された信用金庫は、その業務は営利を目的とするものではないから,商法上の商人には当たらない。 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=25935&hanreiKbn=01
お礼
判例まで調べて頂きまして、ありがとうございます。 法律の文面と共に、実態がどのようになっているのか、というのが判断基準になり得るのですね。 大変参考になりました。 ありがとうございました。
- adobe_san
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個人同士の貸し借りなので問題ないかと。 公に不特定多数の人々に貸すなら 問題あると思いますが。
お礼
ありがとうございます。 私も一般的にはそうだと思います。 法律的な視点に立ったときの側面を考えてみたいと思いました。
補足
ありがとうございます。 ご回答の中で、営利目的の定義中に「少なくとも損をしないつもり」というものも含まれるようです。 この「損をしないつもり」の法的なニュアンスが、具体的にどの程度・どういった適用の可否を示すのかわからないのですが、何か参考になるもの、検索する為の用語のようなものはありますでしょうか?