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身体障害者手帳は、県(都・道・府)からの発行と市からの発行があるのですか?

県(都・道・府)の発行と、市の発行が、たぶんあると思うのですが、 違いは、なんなのでしょう? 障害の違いか、それとも他に何か基準があるのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nikeya
  • ベストアンサー率43% (75/174)
回答No.1

自分自身がが身体障害者ですのでお答えします。 各都道府県・法令で指定される政令指定都市と中核市が発行します。 市からの発行というのは政令指定都市と中核市のことですね。 ちなみに↓に政令指定都市と中核市の説明がのっています。http://www.city.shijonawate.osaka.jp/shijonawate/h130101/03/05/030504a.htm 障害の等級はまったく関係がありません。

参考URL:
http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/shougai/shougai2.htm
usubeni
質問者

お礼

どうも、ありがとうございました。 政令指定都市であれば、県からの発行は、ないもの・・ということになるのでしょうか?

usubeni
質問者

補足

手帳番号は、一生変わらないものなのですか?

その他の回答 (4)

  • fuchikoma
  • ベストアンサー率17% (82/466)
回答No.5

既に回答がありますが。  身体障害者手帳は都道府県が発行します。ただし、政令指定都市等は特別に都道府県と同程度の事務を司るので(中核市は分野が限られている)、居住地が政令指定都市等ならば政令指定都市等が発行します。  つまり、政令指定都市等居住で手帳を申請すると、政令指定都市等が手帳を発行。政令指定都市等以外に居住していて手帳を申請すると、都道府県が発行します。  さいたま市については、県からの事務移管に伴って手帳の発行事務も、所持者のデータも移されているのではと思います。ただ、すでに手帳を持っている方となると、あえて再発行してもらう必要はないと思います。埼玉県ではなくさいたま市発行の手帳が欲しいとの場合は別ですが。  ちなみに発行自治体によって手帳の色も異なります。私は最近知りました。

usubeni
質問者

お礼

詳しくありがとうございました。 納得しました。

  • nikeya
  • ベストアンサー率43% (75/174)
回答No.4

最近、政令指定都市となるさいたま市は多分政令指定都市になる前に取った人は 県のままにすると思います。どちらで発行してもらっても変わりは無いんですけどね。

usubeni
質問者

お礼

再度ありがとうございました。m(__)mペコ

  • nikeya
  • ベストアンサー率43% (75/174)
回答No.3

手帳番号は、障害の等級が変わったり住所が変わった場合は再発行することを 除けば一生手帳が変わりません。なので私の手帳の写真も小学一年生のままです。(笑

usubeni
質問者

お礼

どうも、ありがとうございました。 小学生のまま・・(笑)失礼。 更新など、ないのですね。

  • nikeya
  • ベストアンサー率43% (75/174)
回答No.2

多分、政令指定都市であれば特別に県からの発行はないと思いますよ。

usubeni
質問者

お礼

障害者番号が変わらないのであれば、 政令指定都市に、なる前に発行してもらっている障害者は、県からの発行に なってるのですかね?? たびたびありがとうございました。

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