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学生猶予分を払うか迷っています
私は今24歳(女)です。高校卒業後大学へ行き、4年後卒業、2年半会社勤務し、最近結婚のため退職しました。 学生時代、3ヶ月だけ若年者猶予制度を利用しました。その分を追納しようかどうか迷っています。 追納した場合としなかった場合とでは将来の具体的な年金額がどうかわってくるのでしょうか?「猶予制度は期間には算入されますが金額には算入されません」と社会保険事務所で言われたのですが、その意味がよくわかりませんでした・・・ 将来の年金は私と配偶者とが別々にもらうものなのでしょうか?それとも夫婦で一緒にもらうのでしょうか?一緒にもらうなら相手にも迷惑をかけてしまうのかなど考えてしまいます。 ご回答よろしくお願い致します。
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既にAno.1様が全体を洩れなくご回答なさっておりますが > 追納した場合としなかった場合とでは将来の具体的な年金額が > どうかわってくるのでしょうか? 国民年金の給付には「老齢基礎年金」「障害基礎年金」「遺族基礎年金」の3つがございます。 このうち、「障害基礎年金」「遺族基礎年金」については、保険料を納付した期間と同じ扱いなので、追納しなくても金額は同じです。 一方、「老齢基礎年金」については、納付した期間にはカウントするけれど、実際に年金額の計算を行う際には期間から除かれます。 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/kokumin/04.html http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/kyufu/01.html さて、追納しないとどうなるのか? パターンA:今回の免除期間を除く国民年金の保険料納付済み期間が296月以下で60歳を迎えた場合[併せて300月未満] →最低限の300月に達しないので、老齢基礎年金は貰えません。 貰う為には、任意加入被保険者となり、保険料を納める必要がありますが、保険料の額は現在の額では有りませんので、当然高額になります。 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/kokumin/01.html パターンB:今回の免除期間を除く国民年金の保険料納付済み期間が297月で60歳を迎えた場合[併せて300月] →最低限の300月に達していますので、老齢基礎年金は貰えますが、減額されます。 現在の価格で計算すると 満額782,100×(300-3)÷480≒483,900 満額を貰う為には、任意加入被保険者となり、保険料を納める必要がありますが、保険料の額は現在の額では有りませんので、当然高額になります。 パターンC:今回の免除期間を除く国民年金の保険料納付済み期間が477月で60歳を迎えた場合[併せて480月] →最低限の300月に達していますので、老齢基礎年金は貰えますが、減額されます。 現在の価格で計算すると 満額782,100×(480-3)÷480≒777,200 満額を貰う為には、任意加入被保険者となり、保険料を納める必要がありますが、保険料の額は現在の額では有りませんので、当然高額になります。[芸のない同文が続いてスイマセン] > 将来の年金は私と配偶者とが別々にもらうものなのでしょうか? > それとも夫婦で一緒にもらうのでしょうか? > 一緒にもらうなら相手にも迷惑をかけてしまうのかなど考えてしまいます。 世帯毎に給付なんて、家父長に支給するのが当然としていた昔々の老齢年金を思い出しますね。 男女平等・個人の老後の生活用の年金ですから、別々に給付されますし、加入期間の問題も一人毎に計算して、相手の加入記録に影響いたしません。 当然、減額された年金は家計を苦しくいたしますし、上記に書いた60歳以後に払う保険料も家計に響きますよね。 あと、Ano.1様が年金分割に言及なされているので・・ 年金分割には2種類ごさいますが、「最近結婚」との事ですので、平成20年4月以降であるものと勝手に決めさせていただきました。 この場合、 ・婚姻期間中の国年第3号被保険であった期間分 夫の同期間に於ける厚生年金部分が強制的に半額くっついて来ます。 これを「3号分割制度」と呼んでいます。 ・将来、ご質問者様が厚生年金に加入した場合、その期間分 この期間に対する二人の厚生年金加入記録を比較し、話し合いにより同額(50%)になるまでの額を付け替えできます。 これを「合意分割制度」と呼んでいます。 http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1003.html
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- tsubo-niwa
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>猶予制度は期間には算入されますが金額には算入されません > 65歳以後に受給できる国民年金を老齢基礎年金と云います。 老齢基礎年金は、国民年金に加入していた期間が25年以上ないと、 受給できません。「期間に算入される」と云うのは、25年以上の 判定をするときに、猶予期間も国民年金に加入していた期間として、 勘定にいれますよということです。 年金の受給額は、納めた保険料と税金からの支給と物価率を勘案 して計算されます。「金額には算入されません」というのは、この 計算のときには、猶予期間は勘定にいれませんよということです。 老齢基礎年金の満額期間は40年(480ヶ月)ですから、あなた が、猶予期間以外、60歳まで保険料を完納した場合には、将来に 受け取る年金額は、満額の477/480になります。 ただ、国民年金の加入期間は、原則60歳までですが、過去に未納 期間がある方たちのために、60歳以降も保険料を支払い続けるこ とのできる任意加入の制度があります。 ですので、あなたには、三つの選択肢があります。 ・追納する ・60歳以降に任意加入して3ヶ月分支払う ・未納のまま受給する >将来の年金は私と配偶者とが別々にもらうものなのでしょうか > 国民年金は、個人ごとに受給するものです。 でも別々に受け取ったとしても家計が一緒なら、「一緒にもらう」 ことと同じではないかと思います。 ちなみに、厚生年金保険には、離婚したときに、婚姻中に配偶者が 支払っていた年金記録を分割する制度があります。
お礼
とてもわかりやすく、参考になりました。 丁寧に教えていただいて、ありがとうございました。
お礼
とても参考になりました。 丁寧に回答してくださってありがとうとざいました。