- ベストアンサー
子供の入院費について
子供が発熱で約1週間ほど入院しました。乳幼児医療証がありましたので治療費などは負担無しでしたが、付添の食事代や保険適用外検査代?などがありかなり高額になりました。この場合は補助や返戻などのシステムはないものでしょうか。 ちなみに私立病院で入院してました。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
所得税の医療費用控除が受けられます。10万円以上の支出があれば家族全員分の領収書を、1年分をまとめて、年が明けたら確定申告すれば、所得税がいくらか戻ってきます。
その他の回答 (3)
- bi3
- ベストアンサー率13% (22/159)
月に6万数千円以上かかると差額が戻ってくる高額医療と言うのもあります。 社会保険事務所に問い合わせて下さい。 私の場合、帝王切開で保険対象の金額が10万円近くあったので申請中です。(10万円から6万数千円を引いた額が戻ってきます)
- chitakun
- ベストアンサー率14% (11/75)
こんにちは!! 私の娘は、5歳の時に入院しました。1週間程度の入院でした。その時には知らなかったのですが、私の住んでいる市では、乳児医療手当てで、0歳から3歳までは医療費が支給されます。4歳から就学前の子供は、医療費の負担は自分持ちだけど、入院費は支給されると言う事を知りました。 埼玉県S市では、窓口での支払いをした後に、数ヶ月後に、指定した口座に医療費が振りこまれます。隣のK市では、窓口負担はありません。大きな違いですよね。 各市町村で、その基準が違う様ですので、お住まいになっている市町村役場にご相談になったほうがいいと思います。
- haruru007
- ベストアンサー率28% (86/298)
こんばんは。 食事代は基本的には対象外です。 自宅にいても食費はかかるものですから。 保健適応外の治療費などについては、高額医療費でとある金額を超えた分が戻ってくることがあります。 とりあえずは入院された病院に確かめられては如何でしょうか? 個室とかに入られていた場合、その分の費用は多分高額医療費の中には含まれないと思いますので、NO1の方も書かれているように、確定申告されればいいかと思います。 レシートは捨てないで取っておいて下さい。 私は市販の医薬品なんかも絶対捨てずに取ってあります。