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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:夫が病休中の出産一時金やその他について)

夫の病休中についての疑問:一時金や健康保険の手続きは遅れると損する?

このQ&Aのポイント
  • 臨月の妊婦である質問者の夫が病休中であり、一時金や子供の健康保険手続きに関して心配している。
  • 夫が病気療養中で職場に行こうとしないため、申請や手続きが遅れる可能性があり、それによって何か損失が発生するか疑問に思っている。
  • 質問者は夫の代理で出生届や児童手当の申請を行う予定だが、夫の職場への問い合わせをするタイミングに悩んでいる。また、子供が健康保険に入らないと乳幼児医療証を持てないため、そのことが心配の一因となっている。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>しかし、全く行く気が無いみたいなので(精神疾患の為)申請が遅れると思うのですが、この場合遅れて損になる事はあるのでしょうか? 損とか得とかと言うことよりも、申請には健保にそれぞれの期限がありますからそれまでにはやった方がいいでしょう。 申請が多少遅れたからと言って、出生時に遡って認定しないということはないでしょうが、だからいって大幅に遅れたりすることは感心しませんね。 >夫の職場に問い合わせるにせよ、今から聞くのもおかしいのでとりあえず産まれてからと思うのですが・・・。 それは逆だと思いますよ。 上記のように期限がありますから、会社の担当者も事前に知っていて用意していればスムーズにことが運ぶでしょうが、生まれてから急に言われても担当者としては、そんなことなら何故もっと前に言ってくれなかったということになるでしょうね。 それから出産育児一時金には受取代理制度というものがあります。 これは出産する前の段階で、必要な申請をすると、健保組合が出産にかかった費用として出産育児一時金を直接医療機関等に払う制度です。 つまり今までは一時的にせよまとまった金額を用意して、医療機関等に払わなければなりませんでした(出産育児一時金が支給されるのはその後)。 しかし直接支払われるので、その金額を用意する手間が無くなったということです。 もちろん費用の方が出産育児一時金よりも低ければ差額はもらえます。 ただし健保組合と病院の両方がこの制度に対応していなければ使えません(制度自体が新しいので対応していない健保組合や病院もあります)。 ということですのでこの制度を利用するならば、当然事前に申請が必要ですので会社の担当者にその旨の連絡を取っておく必要があります。 ですから夫が >全く行く気が無いみたいなので ということなら身重で大変でしょうが質問者の方自身(あるいは親でも)が代わりに動くしかないでしょうね。

hawaihehe
質問者

お礼

丁寧な回答有難うございます。申請に期限があるのですね。知りませんでした。夫の職場に事前に問い合わせるのを躊躇しているのは、夫の場合、細切れに病休届けを出しているからなんです(医師の診断書の書き方の都合です)。職場では「もうくるのか?」と待っていると思うのですが・・・。今の時点で問い合わせを私がすると「まだ診断書も出していないのに!」と言われそうで・・・。 夫の職場では受け取り代理制度は出来ます(共済組合)し、病院も出来ます。ただ、貯蓄も有りますし、病院はカード払いがきくので後からの申請でもらえればそれでOKなんです。 期限が何時までなのか、それだけでも確認してみようと思います。

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