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死亡した父の車

 父が他界してしまったのですが、父名義の自家用車の名義変更や廃車の手続は どのようにすれば良いのでしょうか。ご存じの方よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • QPea
  • ベストアンサー率66% (2/3)
回答No.3

ご愁傷様です。 私も今年父を亡くして、未だにポツポツと残務整理を引きずっています。その父の車の名義変更を行って現在は私が所有者になっています。 専門家の方の回答がありますので、経験者から補足と参考URLのご紹介を致します。 ○死亡届けが出ていない場合の補足 #1,2の方々が書かれている通り、通常の名義変更となるそうです。書類としては「譲渡証明書」が必要で、ここに譲渡する方(亡くなったお父様)の署名、実印の押印とその印鑑証明、譲渡される方の署名、実印の押印とその印鑑証明が必要になります。 ○死亡届けが出ている場合の補足 亡くなった方からの「譲渡」はできませんので、遺産相続の扱いとなります。(私はこちらでした) このため「譲渡証明書」ではなく「遺産分割協議書」が必要となります。 「遺産分割協議書」には、遺言等で相続人が限定されている場合には、遺言上の相続人全員、遺言等が無ければ法定相続人全員の署名と各人の実印の押印、その実印を証明する印鑑証明が必要です。 法定相続人は子供と配偶者が該当します。 本件では子供であるあなた御自身とあなたの御兄弟・姉妹、そしてお母様が御存命であればお母様も法定相続人となります。 いずれの場合もそのほかに、移転登録の申請書(陸運局にあるそうです)や申請手数料、車庫が変わる場合には車庫証明等が必要です。 私の場合は、何かと他の手続きにも手間暇がかかったため、近所の車検を頼んでいる整備工場に委託して、手続きの一切を代行して貰いました。 この場合委任状が必要ですが、遺産分割協議書の書式も含めて、整備工場で用意して貰えました。(実際には出入りしている行政書士の方からアドバイスをうけていました。あまり自動車相続手続きの経験は無かったようです) 車検を頼んでいる整備工場等があれば相談にのって貰えると思います。 その他の手続き等もあり、ご苦労されるかと思いますが、体調を崩さぬようお気をつけ下さい。

参考URL:
http://yhide2.hp.infoseek.co.jp/etc/car2.htm#08,http://www.montosougisya.com/after/check.html
ryu64
質問者

お礼

アドバイス本当に有難うございました。 経験されたと言うことで私も心丈夫となりました。又御気遣いまで頂き 感謝しております。 早速 車検工場に問い合せて名義変更の手続をするつもりです。  お礼のご返事が送れ申訳けありませんでした。

その他の回答 (2)

  • naamicyan
  • ベストアンサー率18% (14/74)
回答No.2

まずはご愁傷様です。大変ですね。 No1の方も書かれてますが、死亡届けが出ているかはとても大切です。 ☆死亡届けが出ていない場合 普通の名義変更と同じです。お父様の印鑑証明・ご自分の印鑑証明・共に実印・書類は陸運局にありますので、購入して作成してくだい。車の年式が新しい場合は、肉親でも取得税がかかりますので、そちらの確認もしてください。廃車の場合は、今は車の解体証明が必要になります。各自動車会社で解体業者と契約をしていますので、依頼したほうが無難です。 ☆死亡届けが出ている場合 この場合はちょっとややこしくなります。 まず、陸運局に遺産相続者へその遺産(車ですねこの場合)の権利をまかせる旨の証明をとる書類があるので、そちらへ親族の方に署名捺印してもらう必要があります。確か一番近い親等の人から5人くらいだったと思います。あとはほぼ同じです。廃車の場合も同じです。 簡単に説明しますとこんな感じです。

ryu64
質問者

お礼

 早速のご回答大変有難うございました。 死亡届は提出済みなので名義変更にしても、廃車にしても ややこしくて面倒そうですね。大変参考になりました。

回答No.1

ご愁傷様です。 まず、役所にお父様の死亡届が提出済なのでしょうか? それによって手続きが簡単に出来なくなる(相続の関係で)のでそれを書いておいたほうがいいですよ。 死亡届を出していない場合はスムーズに出来るみたいですよ。

ryu64
質問者

お礼

早速のご回答有難うございます。 死亡届は、火葬の手続のために必要だったのですぐに提出しました。

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