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私が支払うのでしょうか?

先日、前勤めていた会社から電話があり、映画のチケットの集金がきたけどチケットが見つからないというものでした。私がやめた後、ロッカーのなかにあったチケットを捨てたみたいなんです。そしたら、その映画館の集金の人がないのなら全額弁償しろというのです。私は、前いた子からただ、「チケットが売れたらそのお金を集金の人に渡してくれ」と言われただけで、やめた時チケットをどーするかという事とかは聞いてなかったのです。そしてそのことを言ったら「それは聞かなかったあなたのミスでしょう」といわれ、全額払えというのです。私にはどーいう責任が生じ、誰との契約が成り立っていて、どーして弁償しなくてはいけないのか教えてください。あと弁償しなくていい方法があれば教えてください。

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  • ベストアンサー
  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.3

以下の状況で誤解はないでしょうか? (1) 以前勤務していた会社で、業務外で映画館のチケット販売を依頼されていた (2) 退職時に、チケットの後処理を映画館との間で取り決めていなかった (3) bigreeさんが退職した後、bigreeさんが使用していたロッカー内にあったチケットは処分された (4) 退職後に映画館がチケットを回収に来たがチケットは廃棄されていたので預かっていたチケット   代金全額の弁償を請求された 以上であれば、#1の方が述べておられるとおり、bigreeさんの責任を免れることはできません。 退職する時点でロッカーに入れておいたチケットを映画館に返すか、さもなくば映画館の許可を得て他の人に販売を引き継ぐかすべきでした。 ロッカー内にあったチケット(bigreeさんの占有物)を会社の人がbigreeさんに無断で捨てたということについて問題にしたくなる気も分からないではありませんが、退職時にロッカー内のその他の私物は持ち帰られたでしょうから、残されたものを不要物と考えることに「著しい不合理がある」とまでは言えませんし、捨てた人が有価物であるということを知っていて着服したと言うのであれば、占有離脱物横領の可能性もないではありませんが、それを立証することは事実上困難極まりないことと思います。 また、映画館にしてみれば、確かにロッカーにあったのかどうかを知る由も無く、「全てのチケットが完売してbigreeさんはチケット代金を手にしていた」という推測も成り立ってしまいます。そのような状況を招いたのは「チケットの置き忘れ」に起因するものですから、「善良なる管理者の注意」を払う責任があったbigreeさんが責任を負わなければならないことになるのです。 口頭であれ、委任契約が成立しているのですから、退職するかどうかどうかはチケット販売委託の契約には何らの影響もありません。 ただ、もし会社の福利厚生などの一貫として、業務上保管する責任を負っていたということであれば、状況は違います。退職によって業務命令の効力が将来に向かって消滅するのですから、会社が責任を引き継ぐことになり、退職に伴ってチケットのその後の受け渡しと管理について責任を負うことになるからです。#2の方はその点を述べているのであって、「業務外であっても責任がない」ということではありません。

bigree
質問者

お礼

Bokkemonさんのご意見はすばらしいですね。本当に一般人の方ですか?私の書き方も悪く納得のできないこともありますが、参考になりました。ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • nitto3
  • ベストアンサー率21% (2656/12205)
回答No.2

会社として預かったか前の子が個人的に預かったかによりますね。  会社として預かったのなら貴方は前の子から引き継ぎました、 貴方は後に引き継ぎましたかもし引継を忘れていても 貴方は直接集金人に払う必要がありません、会社が払い、 最悪の場合、会社から請求が来ます、しかし資産(チケット)を処分したのが 誰かはわからないです、払う必要はないでしょうね。  前の子が個人的に受けたものであれば当然貴方には責任がありません。

bigree
質問者

お礼

ご意見ありがとうございました。nitto3のご意見を読み少し安心しました。 参考のひとつとさせて頂きます。

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  • yappine
  • ベストアンサー率18% (6/32)
回答No.1

 映画館があなたにチケットの販売を委託するというかたちの委任契約が成立していると考えられます。 ※民法643条 委任ハ当事者ノ一方カ法律行為ヲ為スコトヲ相手方ニ委託シ相手方カ之ヲ承諾スルニ因リテ其効力ヲ生ス  委任契約は、一方的にいつでも解除できますが、その場合、相手方に契約の解除を通知しなければなりません。 ※民法651条 委任ハ各当事者ニ於テ何時ニテモ之ヲ解除スルコトヲ得 ※民法655条 委任終了ノ事由ハ其委任者ニ出テタルト受任者ニ出テタルトヲ問ハス之ヲ相手方ニ通知シ又ハ相手方カ之ヲ知リタルトキニ非サレハ之ヲ以テ其相手方ニ対抗スルコトヲ得ス  ですから、会社を退職したとい事実は委任契約の継続には何らの影響もなく、委任契約は存続しているものと考えられます。  委任契約が存続している場合、販売を委託されているあなたは、販売代金やチケットを厳重に保管しておく義務が生じます。 ※民法644条 受任者ハ委任ノ本旨ニ従ヒ善良ナル管理者ノ注意ヲ以テ委任事務ヲ処理スル義務ヲ負フ  しかし、あなたはチケットを退職した会社のロッカーに放置してチケットを紛失しているわけですから、この義務を怠っているといえ、一種の債務不履行が生じています。  その結果、あなたには債務不履行による損害賠償義務が発生しているといえますので、紛失したチケットの代金を弁償しなければならないと考えられます。

bigree
質問者

お礼

ご意見ありがとうございました。私の書き方がいまいちで納得できないこともありますが、参考になりました。

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