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男友達が、彼女に貢いだもの(?)

カテゴリがあっているかどうかわからないのですが、 友人の男友達が悩んでおり、私もわからないので 相談させてください。 友人(♂)には、1年ほど付き合った彼女がいました。 その彼女は、彼のほうが頻繁にくだらない嘘をつくのが嫌になったといい 同棲していた家から出ていってしまったそうです。 その際に彼は、仕方がないとあきらめようとしたらしいのですが あとから、彼女にプレゼントしたものを返して欲しい。と言ったそうです。 彼女は、会いたくないし、別れる原因をつくったあなたが悪いのだから そんなふうに言われる筋合いはないと言ったそうです。 買ってあげたものは、車(彼のほうも免許があり、休日のドライブで二人で使っていた) 指輪、家電製品、猫だそうです。 猫ちゃんは、彼女にかなり懐いていたので、それは別に返さなくてもいいと言ってます。 彼は、訴えをおこし、元彼女に賠償請求をする。と言っていますが こんな時、私はどのようにアドバイスしたらいいのでしょうか。 よろしければご回答お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

こんにちは。 既出ですが、恋人同士のプレゼントを返せとか損害請求とかは 認められませんよ。 あくまでプレゼントですもの。 彼女におねだりされたにしても、納得して買ったのでしょう? 彼女が勝手に彼のお金で買った訳ではないでしょう? 大体車なんて高額な物を彼女名義にしたのは誰ですか? 同棲しているのならば自分名義にしておけば問題なかったのに。 彼が納得しないのなら好きなだけ専門家に相談でも何でも すれば良いですよ。 訴えるのも自由です。訴える権利はありますからね。 でも訴えが認められるかどうかは別問題。 100%棄却されて終りです。 ですので「訴えても無理だと思うよ」とだけ言って後は 愚痴を聞く程度にしておいたらと思います。

mikansan55
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 話してみたところ、結局意固地になり訴えると言ってひかないので、 無理だと思うことを伝え、後は愚痴を聞くのみに徹したいと思います・・ ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • shion0851
  • ベストアンサー率48% (342/710)
回答No.2

質問文の内容だと恐らく損害賠償(あげたものを返してもらうことではないので)はできません。 騙されて貢いだ場合は別ですが、恋人へのプレゼントが別れた後に損害に変身するはずもないです。 質問者さんは損害賠償請求が出来ないことを教えてあげて、友人として、新しい彼女を探すようにアドバイスしてみては。

mikansan55
質問者

お礼

そうですね。 私も昔つきあっていた彼に、プレゼントをもらったりしましたが…返せと言われたことはないので なんとも言えなかったのです。でも、プレゼントが損害に変身するわけはないですね。確かに。 新しい恋ができるよう、友人として応援してあげたいです。 ありがとうございます。

  • R48
  • ベストアンサー率24% (683/2741)
回答No.1

どうやってお金を回収するかはアドバイスしてはいけません。 彼が弁護士に相談すべきことです。 変にアドバイスすると、相手がいることですし、あなたが弁護士法違反を問われる可能性があります。 愚痴を聞いておくに留めましょう。

mikansan55
質問者

お礼

はい、私も法律は全然わからないので、結局は何も答えられないんです。 愚痴を言いたいだけなのかもしれませんし、できるだけ聞いてあげるようにします! ありがとうございます。

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