所定給付日数の3分の1以上(給付日数が90日及び120日の方は45日以上)を残して安定した職業についた場合、または、事業を解した場合に、再就職手当てが支給されます。
ただし以下の条件を満たした場合のみです。
1・雇用される期間が1年を超えることが確実であること。
2・前の会社やそこに密接なつながりのある企業に再び雇用されたものでないこと。
3・待期期間が経過した後職業についたこと、または事業を開始(準備の場合は準備開始)したこと。
4・給付制限を受けた場合には、最初の一ヶ月間については、安定所または職業紹介事業者の紹介により職業についたこと、または、最初の一ヶ月が経過した後事業を開始したこと。
5・就職日前、3年以内に再就職手当て、早期再就職し遠近または常用就職支度手当(金)の支給を受けていないこと。
6・求職申込みを行い受給資格者であることの確認を受けた日前に採用内定していた事業主に雇用されたものでないこと
7・再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと、その他再就職手当てを支給することが職業の安定に値すると認められること。
8・新たに事業を開始した場合、当該事業により受給資格者が自立することができると認められるものであること。
そして、再就職支給額は
「支給残日数 × 30% × 基本手当日額」
となります。tomtom0315さん参考までに。ちなみに私の場合の時は6ヶ月後でした。