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再就職手当について

再就職手当申請について質問です。 詳しい方よろしくお願いします。 現在支給給付制限中で、第2回の認定日(実際に支給が始まる日)が12月11日となっています。 私は2012年11月12日(月 )から会社で働く事となりました。 就職が決まったら、就業日前日に来てくださいと言われたのですが、私の確認不足があり、再就職手当の申請を11月10日(土)にした所、担当部署は平日のみとの事で翌週に改めて連絡するようにと、窓口の方から伝えられました。 再就職手当の申請は、就職日翌日から1か月後までに申請をとの事ですが、就業日前日に手続きをふまないと、申請は出来ないのでしょうか? 就職後の平日に手続きに行けば出来るのでしょうか? 土日にかかり、担当の方にも確認出来ず、とても不安になっています。どうぞよろしくお願いします。

みんなの回答

  • comattania
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回答No.1

細かい条件があります。 ・再就職手当・・・正社員として再就職したとき ・就業手当・・・パート、アルバイトで働いたとき ・常用就職支度手当・・・45才以上の人や障害者が再就職したとき それぞれの手当は、基本手当日額をもとにして計算しますが、退職時の年令によって上限額があります。 ・60才未満・・・5,935円   ・60才以上~65才未満・・・4,788円 以下は、再就職手当の計算式と手当をもらうときの条件です。 再就職手当=基本手当日額×支給残日数×3/10 *支給残日数は、基本手当の総給付日数から、基本手当と傷病手当の支給済み日数を引いた日数です。 例えば、 ・35才の人で ・基本手当日額が5,000円 ・基本手当総給付日数が180日 ・基本手当を受け取った日数が70日間 ・傷病手当を受け取った日数が30日間 の場合、次式のように120,000円が一時金で支給されます。 5,000円×(180日-70日-30日)×3/10=120,000円 また、再就職手当をもらうには、以下の条件を全て満たしている必要があります。 1. 再就職した前日の時点で、基本手当給付日数が総給付日数の1/3以上、かつ45日以上残っていること 2. 再就職先で、1年を超えて勤務することが確かなこと 3. 待期期間(7日間)後に再就職したこと 4. 3カ月間の給付制限がある人は、給付制限終了後の最初の1カ月間は、ハローワークか民間の転職斡旋で再就職したこと 5. 再就職先で、雇用保険に加入すること 6. 過去3年間に再就職手当、早期再就職支援金(平成16年に廃止)、常用就職支度手当を受け取っていないこと 7. ハローワークへの求職の申込みの前に、再就職が内定していないこと 8. ハローワークで、再就職手当の支給を確認するときに、再就職先を退職していないこと 9. 退職した前の会社で、再び雇用されていないこと 再就職したからと、誰でも支給されるものではありません。

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質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 事前にしおりで確認していたので、9個の条件を満たしている状態です。 月曜日に再度職安へ連絡をする予定ですが、再就職手当ての申請手続き自体が出来るのかと言う事が心配になってしまいました。 もう一度確認してみようと思います。