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マイクロソフトなどの著作権
例えば、パソコン教室などでWindowsを教えたとして、Windowsのみということを強調するために、促進用ののぼりや看板などに、Windowsのロゴを入れたら違法になるのでしょうか? 促進を手伝っているということで合法なのでしょうか? パソコン教室を見てもあまりロゴを使っていないところを見ると、使用は無断使用はやはり厳しいのでしょうか?
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登録商標ですから、黙って使って良い事は無いと思います。 使う側が「促進」の為と捉えていても、登録商標権をもっている人がそう 捉えるとは限りませんから、商標権を持っている企業に問い合わせて利用 するのが後々裁判沙汰にならない為に良いと思います。 例えば、メーカーのロゴを使う事で「メーカー公認のパソコン教室なんだ!」 と利用者に思われるのが嫌だったり、他の企業のロゴといっしょに記載される と嫌がるメーカーとかありますから。
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- MovingWalk
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マイクロソフトの商標の使い方のガイドラインがこちらに載っています。 安易な使用は問題になる場合がありますので注意されたほうがいいですよ。 http://www.microsoft.com/japan/legal/permission/t-mark/tm1.htm
こちらが問い合わせの窓口になっているようです。 問い合わせや契約が面倒であれば、使わないほうが無難でしょう。
- Fukutarou
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勝手な解釈ですが、あえてWindowsって入れなくてもパソコン教室ではWindowsって事になるのでは? 無理に入れる事は無いから入れてないのでは無いのでしょうか? 逆にユニックス言語だのリナックスやマック専門は詠ってますよね^^ 著作権はソフトに厳しいのでは無いでしょうか? マイクロソフト直営などいい加減な表現しなければ良いと思います。