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職人との契約

実家の会社のことで質問させて下さい。 足場の会社をしており、工事は請負で社員ではない職人さんの会社または個人にお願いしています。 個人の方は専属で他社の仕事は請け負っていません。 会社形体のところは、職人さんが複数人いますので他社の仕事もされています。 実家の会社は数名の小さな会社で、職人がよそに引き抜かれると倒産の危機になります。仮に社員が独立して職人を引きぬいてしまうと、社員の引き抜きではないので背任として問うのも難しいです。 そこで質問なのですが、例えば年更新などで専属契約や請負契約のようなものを結ぶことは可能なのでしょうか? また結んだ場合、その職人を引きぬいたり、我が社の仕事を請け負わないように仕向けると背任行為を問えるものなのでしょうか? よろしくお願い致します。

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noname#78412
noname#78412
回答No.2

原則、契約を結ぶこと自体は自由です。ただし、その契約で職人さんの自由を奪うことになるので、よほどの保証をする必要があるでしょう。また、税務署などからは、個人で御社専属で、他社の仕事ができないとなると、請負契約ではなく雇用契約とみなされ、源泉所得税や社会保険料の徴収や負担が必要とされるかもしれません。休業保障(補償ではなく)のようなことをすればまず確実に雇用契約とみなされると思います。 仮にそのような契約を結んだ後、その職人がよそに引き抜かれたとしても、その職人が専属契約を破ったのであって引き抜いた側は契約当事者ではないので、契約に基づき、その職人に対して違約金なりの責任を負わせることになります。引き抜いた側にはその契約に関しての責任はありません。 引き抜いた側には、状況によって営業妨害等の問題が発生するかもしれませんが、それを立証するのは難しいでしょう。本来独立した事業主である職人を契約で御社に縛り付けることは、職人の裁量権を制限し、ひいては生活権を侵害しかねないことなので、むしろそのような縛りをした御社に非があるとされかねません。 契約などで縛るのではなく、報酬や人付き合いの面で、ぜひ御社の仕事をしたい、よそでは仕事をしたくないと思わせることこそが大事でしょう(あくまで理想論ですが、それが自由経済社会における競争の理念です)。 背任行為とは現に御社の役員や社員である人間が、自分に有利かつ御社に不利益を与える行為(任務に背く行為)です。すでに辞めてしまった人間であれば背任にはなりません。営業妨害の問題が残るだけです。なお、役員や社員に対して、退職後まで競業避止義務を課したり利益相反取引を禁止する契約を結べば、その契約上は会社に不利益を与える行為はできないことになります。ただし、職業選択の自由との兼ね合いや再就職の機会を奪うことにもなりかねないので、そのような契約の効力には疑問が残ります。 <参考> http://www.sharo-shi.jp/soudan/rs-0038.html このうち、特に、「ジャクパコーポレーション事件(平成12.9.22大阪地判)」にある、『退職後の競業行為が退職前の使用者に対する関係で不法行為となるためには、それが著しく社会的相当性を欠く手段、態様において行われた場合等に限られる』という点が重要だと思います。「著しく社会的相当性を欠く」ということは脅迫や詐欺、その他それに類する行為によるものと考えられます。自由競争原理に基づいて、報酬や待遇等の面で御社よりも優遇するということで引き抜きが成功したのであれば、単に御社が競争に負けただけのことであり、不法な引き抜きには当たらない、ということです。

sui-ren
質問者

お礼

専属については縛り付けることになってしまいますよね。 請負契約も含めてになりますが、うちとの関係をよくすることを第一に考えようと思います。 参考も読ませて頂きます。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

契約です。双方の合意があれば締結も、責任を問うことも可能です。

sui-ren
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 請負契約については、慎重に検討したいと思います。

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