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著作権の切れた映画などをDVDに焼いて鑑賞&知人に配る
知人が『ローマの休日』『禁じられた遊び』など古い映画ををパソコンでファイル共有を使ってダウンロード、それをDVDに焼いて鑑賞しています。更に何枚か焼いて知人にお勧めだと配ってます。 違法ではないかと問うた所 『著作権が切れているから全く問題ない』 との事。 これって本当でしょうか?
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映画の権利者に対しては違法性はないと思います。 ファイル共有の違法性と、手に入れた権利物がDVDからリッピングしたものであることが明らかである事を知りながら頒布することは、DVDディスクのアクセスコントール回避で不正競争防止法2条1項10号及び11号、同条5項あたりに抵触します。 要はDVD製造者、販売者の権利に抵触しています。 全く問題がないとはいかないようです。
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noname#81859
回答No.1
確かに「切れていれば」問題がありませんが、その確認をしているのでしょうか? オリジナル映画の著作権が切れていても「編集」などが後からなされたものの場合「編集したことに対する著作隣接権」が「編集した時点」から発生しています。 つまりアップされているものがそういうものであるなら著作権が切れているとは言い切れないのです。