- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:若者猶予-追納申請をしたがもう少し延ばしたい)
若者猶予-追納申請をしたがもう少し延ばしたい
このQ&Aのポイント
- 過去2年弱若者の猶予をしていましたが、追納しようと思い納付書をもらいました。一部はすでに追納を済ませたのですが、残りをもう少しあとになってから追納したいと思っています。
- この場合、どのようにしたらよいでしょうか?社会保険事務局などに改めて申請する必要がありますか?それとも、放っておいて10年の間に追納すれば良いのでしょうか?
- また、あんまり長い間猶予をしていると追加料金が発生するようですが、仕組みがよく分かっていません。猶予している期間から3年ですか?(例えば、平成18年4月分は平成21年4月をこえて追納するとプラス料金があるとか?)
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
追納は3年度以上経つと、加算金がつきます。 たとえば、18年4月分は21年度以降に支払うときです。 つまり、支払年度によって追納金額が変わってきますので、支払年度に追納申込をする必要があります。 今、お持ちの追納納付書は期限以降は使えません。 払えなかった場合特に連絡など必要ありません。 また、払おうと思うときに申し込みすればいいのです。
お礼
ありがとうございます。参考になります。