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国民年金の若者者納付猶予制度の申請と返金についての質問
- 国民年金の若者者納付猶予制度について、若者者納付猶予制度を利用できることを知ったが、今から申請しても受け付けてもらえるのか、すでに払った4月分は返金されるのかの質問です。
- 国民年金の若者者納付猶予制度を利用できることを先日知り、今から申請しても受け付けてもらえるのか、すでに払った4月分は返還されるのかについて質問です。
- 国民年金の若者者納付猶予制度の申請と返金についての質問です。若者者納付猶予制度を利用できることを知ったが、申請しても受け付けてもらえるのか、払った4月分は返金されるのかを教えてください。
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若者者納付猶予制度利用承認があったとしても既に納付した保険料は還付されません。 H19年度分の申請はできますが、世帯主の所得も合算されますので親と同居の場合、 一般的には可能性としては低くなります。 所得基準は、 (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円で計算され、 世帯主+本人の所得が127万円以下 家族構成が両親、本人の3人ですと扶養親族は母、本人の2人ですから (2+1)×35万円+22万円=127万円になります。 両親+子3人でも197万円です。 詳しくはこちらを参照ください。 http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm 免除や猶予制度を利用した場合、10年間は追納できますが、まとめ払いや小口分散して追納しても毎月の保険料は納付しますので、 金額の負担感がのしかかり 結果、納付しなくなることが多くなる傾向があるようです。 翌々年度以降の追納ですと加算金が上乗せされますし、将来の年金受給のことを考えたら、 独身のようでもありますし、求職中ならそれほど長い期間にはならないと思われますので 少々苦しくても、毎月納付するほうが賢明だと思います。
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- coco1701
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これから手続をすれば、今年度の分(7月~翌年6月の分)が該当します 6月までの分は、昨年度の分になり7月末までなら手続が可能でした(それでも支払った4月分は戻ってきませんが) 5.6月分は2年以内の支払が可能ですから、後々支払えばよろしいと思います >今から申請しても、受け付けてもらえるんでしょうか? ・可能です、すぐ市役所の年金課で手続を(7月~翌6月分) >すでに払った4月分は、戻ってきたりするんでしょうか? ・戻ってきません
お礼
ご回答ありがとうございます。 今日、猶予制度を申請してきました。 アドバイスいただき、本当にありがとうございました。
- yourvoice
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まず4月分は戻りません。 今免除申請をし、何か該当になるとしても、それは19年7月分から(19年度分)になります。よって、5月、6月分は納付しなければなりません。 免除の審査は、18年中の所得になります。市へ申請に行ってみては。所得申告がされてなければ、一緒に所得の申請も。
お礼
ご回答ありがとうございます。 今日、申請をしてきました。 アドバイスいただき、本当にありがとうございました。
- mat983
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>今から申請しても、受け付けてもらえるんでしょうか? 社会保険庁は必死です。まず受け付けますが、4月分が戻るとは思えません。 ただ、納付猶予制度というのは、その間納付しないので、将来もらえる金額が少なくなるということです。 決して喜べる制度ではないと思います。 個人的には、未納率を下げるための単なる手段のような気がします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 納得し、今日、申請してきました。 アドバイスいただき、本当にありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり苦しいので、今日、猶予制度を申請してきました。 アドバイスいただき、本当にありがとうございました。