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赤道ですか?私道ですか?

購入検討中の敷地内に、敷地を分断するように砂利道があります。 周辺の方は、その砂利道のことを、赤道なので所有敷地内にあっても、自由に使えると主張しています。 公図を見ると、砂利道にあたる部分にも地番があるか、地番がある区域を通過している道で、現所有者が所有していることになっています。 上記のことから、この砂利道は、赤道ではなく、私道だと思うのですが、どのように区分されるものなのでしょうか。 また、その敷地を購入した場合、その砂利道を舗装して使いたい場合、何か届け出が必要なのでしょうか? 私道だとしたら、関係者以外が通行できないように ゲートを設けたりする事も可能だと思うのですが、法律的に何か規制があるのでしょうか。どなたか教えてください。

みんなの回答

  • yomogi7a
  • ベストアンサー率19% (28/142)
回答No.2

これは奧の人が通行できるかどうかですね。 そこを通らないと出入りできない場合なんかは裁判でも負けます。 法律的な規制もあるはずですが、詳しくは知りません。 一度役所や弁護士に意見を聞いたらいいですよ。 購入後の近所付き合いもあるでしょうし、後からこじれると厄介です。

rrrr_1123
質問者

お礼

ありがとうございます。 公図を持参し、役所にいって聞いてみます。

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  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.1

赤道は、元々、地元で使用されていた里道です。 ですので、古くから地元住民の通行の使用されていたもので、通行権を主張できるものとされています。 所有とは無関係で、質問の内容では「私道の赤道」となります。 条件としては通行出来れば良いので、付け替えを行うのが一般的です。 あるいは、通行を止めても生活に支障が無ければ廃止する事は可能ですが、その対象となる人を特定するのが難しい場合が多いですね。

rrrr_1123
質問者

お礼

ありがとうございます。通行権が主張できるということを、初めて知りました。ここ半年間みていると、通過しているのは 畑に行くのに近道だという、1件のみです。しかし、砂利道の始まりに植木屋さんがあり、そこは毎日使っていますので、入口は閉鎖できないと思われます。

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