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赤道ですか?私道ですか?
購入検討中の敷地内に、敷地を分断するように砂利道があります。 周辺の方は、その砂利道のことを、赤道なので所有敷地内にあっても、自由に使えると主張しています。 公図を見ると、砂利道にあたる部分にも地番があるか、地番がある区域を通過している道で、現所有者が所有していることになっています。 上記のことから、この砂利道は、赤道ではなく、私道だと思うのですが、どのように区分されるものなのでしょうか。 また、その敷地を購入した場合、その砂利道を舗装して使いたい場合、何か届け出が必要なのでしょうか? 私道だとしたら、関係者以外が通行できないように ゲートを設けたりする事も可能だと思うのですが、法律的に何か規制があるのでしょうか。どなたか教えてください。
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お礼
ありがとうございます。 公図を持参し、役所にいって聞いてみます。