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殺人(殺害、事故)被害者が同時に加害者であることはあるか?

事故、あるいは殺人の被害にあった遺族が、自身もまた加害者になることがあるでしょうか? 殺人の連鎖というのは珍しいかと思いますが、過失殺人の代表である自動車事故などで、自身の家族も命を奪われたが、自分自身で他の他人を死亡させてしまった。 たとえばそういうことがあったとして、最初の犯人が出所後謝罪に来ると、その遺族の一人は服役中であったとか、あるいは謝罪されたら自身も他に謝罪しに行くとか、そういうことはあるでしょうか? またそうなった場合、遺族に支払われた慰謝料で、その遺族がもう一方の遺族への返済に充てるということができるのでしょうか?

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  • at9_am
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回答No.1

殺人被害者本人が加害者になることも、一応はあり得ます。相打ち、という形です。例えば、暴力団の抗争で互いに銃を撃ち合い、両者ともに死亡した場合などです(実際にこういった事例があるかは不明)。 被害者遺族が加害者となることは、数は少ないでしょうけれどもあるでしょう。例えば自動車事故ですが、いくら気を付けていても、ふとした弾みに人をひいてしまうことがないとは言い切れません。 > またそうなった場合、遺族に支払われた慰謝料で、その遺族がもう一方の遺族への返済に充てるということができるのでしょうか? 慰謝料の使い道に制限はありませんから、可能です。

garcon2000
質問者

お礼

もっともですね。ありがとうございます。慰謝料は使い道自由ですか。いわれてみれば当たり前です。

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